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法律案要綱 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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一
第
二
4
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
の
支
給
開
始
日
の
見
直
し
児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。
3
一
項
第
二
号
関
係
)
一
項
第
二
号
、
第
五
十
一
条
の
十
九
第
二
項
、
第
五
十
一
条
の
二
十
八
第
一
項
第
一
号
及
び
第
五
十
一
条
の
二
十
九
第
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
第
三
十
六
条
第
八
項
、
第
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
、
第
五
十
条
第
き
こ
と
を
勧
告
し
、
又
は
指
定
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
指
定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
を
条
件
に
従
わ
な
い
場
合
又
は
当
該
条
件
に
違
反
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
期
限
を
定
め
て
、
当
該
条
件
に
従
う
べ
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
る
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
が
当
該
都
道
府
県
知
事
は
、
2
の
意
見
を
勘
案
し
、
そ
の
指
定
等
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
当
該
事
業
の
適
正
な
運
営
を
確
保
(
第
三
十
六
条
第
六
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
五
十
一
条
の
十
九
第
二
項
関
係
)
は
、
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
と
の
調
整
を
図
る
見
地
か
ら
の
意
見
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
等
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
関
係
市
町
村
長
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
よ
う
求
め
、
当
該
通
知
を
受
け
た
と
き
第
二
4
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
の
支
給
開
始
日
の
見
直
し
児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。
3
一
項
第
二
号
関
係
)
一
項
第
二
号
、
第
五
十
一
条
の
十
九
第
二
項
、
第
五
十
一
条
の
二
十
八
第
一
項
第
一
号
及
び
第
五
十
一
条
の
二
十
九
第
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
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こ
と
。
(
第
三
十
六
条
第
八
項
、
第
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
、
第
五
十
条
第
き
こ
と
を
勧
告
し
、
又
は
指
定
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
指
定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
を
条
件
に
従
わ
な
い
場
合
又
は
当
該
条
件
に
違
反
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
期
限
を
定
め
て
、
当
該
条
件
に
従
う
べ
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
る
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
が
当
該
都
道
府
県
知
事
は
、
2
の
意
見
を
勘
案
し
、
そ
の
指
定
等
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
当
該
事
業
の
適
正
な
運
営
を
確
保
(
第
三
十
六
条
第
六
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
五
十
一
条
の
十
九
第
二
項
関
係
)
は
、
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
と
の
調
整
を
図
る
見
地
か
ら
の
意
見
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
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。
等
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
関
係
市
町
村
長
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
よ
う
求
め
、
当
該
通
知
を
受
け
た
と
き