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法律案要綱 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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三
1
定
疾
病
児
童
等
及
び
そ
の
家
族
並
び
に
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
に
対
す
る
医
療
又
は
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
都
道
府
県
、
指
定
都
市
及
び
中
核
市
並
び
に
児
童
相
談
所
設
置
市
は
、
関
係
機
関
、
関
係
団
体
並
び
に
小
児
慢
性
特
小
児
慢
性
特
定
疾
病
対
策
地
域
協
議
会
に
関
す
る
事
項
二
い
う
。
)
等
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
第
十
九
条
の
二
十
二
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
関
係
)
旨
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
書
面
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
証
明
す
る
事
業
を
こ
と
。
ま
た
、
当
該
事
業
の
ほ
か
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
要
支
援
者
証
明
事
業
(
小
児
慢
性
特
定
疾
病
に
か
か
っ
て
い
る
収
集
、
整
理
、
分
析
及
び
評
価
に
関
す
る
事
業
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
都
道
府
県
は
、
地
域
に
お
け
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
の
実
情
の
把
握
そ
の
他
の
事
業
の
実
施
に
必
要
な
情
報
の
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
自
立
支
援
事
業
の
強
化
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
に
遡
っ
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
第
十
九
条
の
三
第
八
項
関
係
)
費
支
給
認
定
の
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
当
該
申
請
に
通
常
要
す
る
期
間
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
一
定
の
期
間
前
の
日
疾
病
児
童
等
の
小
児
慢
性
特
定
疾
病
の
状
態
が
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
程
度
で
あ
る
と
診
断
し
た
日
、
又
は
当
該
医
療
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
に
係
る
医
療
費
支
給
認
定
は
、
指
定
医
が
当
該
医
療
費
支
給
認
定
に
係
る
小
児
慢
性
特
定
1
定
疾
病
児
童
等
及
び
そ
の
家
族
並
び
に
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
に
対
す
る
医
療
又
は
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
都
道
府
県
、
指
定
都
市
及
び
中
核
市
並
び
に
児
童
相
談
所
設
置
市
は
、
関
係
機
関
、
関
係
団
体
並
び
に
小
児
慢
性
特
小
児
慢
性
特
定
疾
病
対
策
地
域
協
議
会
に
関
す
る
事
項
二
い
う
。
)
等
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
第
十
九
条
の
二
十
二
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
関
係
)
旨
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
書
面
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
証
明
す
る
事
業
を
こ
と
。
ま
た
、
当
該
事
業
の
ほ
か
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
要
支
援
者
証
明
事
業
(
小
児
慢
性
特
定
疾
病
に
か
か
っ
て
い
る
収
集
、
整
理
、
分
析
及
び
評
価
に
関
す
る
事
業
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
都
道
府
県
は
、
地
域
に
お
け
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
の
実
情
の
把
握
そ
の
他
の
事
業
の
実
施
に
必
要
な
情
報
の
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
自
立
支
援
事
業
の
強
化
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
に
遡
っ
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
第
十
九
条
の
三
第
八
項
関
係
)
費
支
給
認
定
の
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
当
該
申
請
に
通
常
要
す
る
期
間
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
一
定
の
期
間
前
の
日
疾
病
児
童
等
の
小
児
慢
性
特
定
疾
病
の
状
態
が
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
程
度
で
あ
る
と
診
断
し
た
日
、
又
は
当
該
医
療
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
に
係
る
医
療
費
支
給
認
定
は
、
指
定
医
が
当
該
医
療
費
支
給
認
定
に
係
る
小
児
慢
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特
定