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法律案要綱 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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三
4
障
害
者
等
の
福
祉
の
増
進
の
た
め
の
調
査
、
分
析
等
及
び
匿
名
障
害
福
祉
関
連
情
報
の
利
用
又
は
提
供
に
関
す
る
仕
組
(
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
五
十
一
条
の
二
十
二
第
一
項
関
係
)
じ
、
常
に
障
害
者
等
の
立
場
に
立
っ
て
効
果
的
に
行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
明
確
化
す
る
こ
と
。
密
な
連
携
を
図
り
つ
つ
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
を
障
害
者
等
の
意
向
、
適
性
、
障
害
の
特
性
そ
の
他
の
事
情
に
応
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
は
、
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
及
び
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
と
の
緊
3
責
務
を
有
す
る
こ
と
を
明
確
化
す
る
こ
と
。
(
第
二
条
第
一
項
関
係
)
ー
と
の
緊
密
な
連
携
を
図
り
つ
つ
、
必
要
な
自
立
支
援
給
付
及
び
地
域
生
活
支
援
事
業
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
行
う
市
町
村
は
、
障
害
者
総
合
支
援
法
の
実
施
に
関
し
、
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
及
び
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
2
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
以
降
は
第
五
条
第
十
四
項
及
び
第
十
五
項
)
関
係
)
と
す
る
も
の
を
追
加
す
る
こ
と
。
(
第
五
条
第
十
三
項
及
び
第
十
四
項
(
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
令
で
定
め
る
事
由
に
よ
り
当
該
事
業
所
で
の
就
労
に
必
要
な
知
識
及
び
能
力
の
向
上
の
た
め
の
支
援
を
一
時
的
に
必
要
就
労
移
行
支
援
及
び
就
労
継
続
支
援
の
対
象
者
に
、
通
常
の
事
業
所
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
障
害
者
で
あ
っ
て
主
務
省
の
主
務
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供
与
す
る
「
就
労
選
択
支
援
」
を
創
設
す
る
こ
と
。
(
第
五
条
第
十
三
項
関
係
)
4
障
害
者
等
の
福
祉
の
増
進
の
た
め
の
調
査
、
分
析
等
及
び
匿
名
障
害
福
祉
関
連
情
報
の
利
用
又
は
提
供
に
関
す
る
仕
組
(
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
五
十
一
条
の
二
十
二
第
一
項
関
係
)
じ
、
常
に
障
害
者
等
の
立
場
に
立
っ
て
効
果
的
に
行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
明
確
化
す
る
こ
と
。
密
な
連
携
を
図
り
つ
つ
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
を
障
害
者
等
の
意
向
、
適
性
、
障
害
の
特
性
そ
の
他
の
事
情
に
応
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
は
、
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
及
び
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
と
の
緊
3
責
務
を
有
す
る
こ
と
を
明
確
化
す
る
こ
と
。
(
第
二
条
第
一
項
関
係
)
ー
と
の
緊
密
な
連
携
を
図
り
つ
つ
、
必
要
な
自
立
支
援
給
付
及
び
地
域
生
活
支
援
事
業
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
行
う
市
町
村
は
、
障
害
者
総
合
支
援
法
の
実
施
に
関
し
、
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
及
び
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
2
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
以
降
は
第
五
条
第
十
四
項
及
び
第
十
五
項
)
関
係
)
と
す
る
も
の
を
追
加
す
る
こ
と
。
(
第
五
条
第
十
三
項
及
び
第
十
四
項
(
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
令
で
定
め
る
事
由
に
よ
り
当
該
事
業
所
で
の
就
労
に
必
要
な
知
識
及
び
能
力
の
向
上
の
た
め
の
支
援
を
一
時
的
に
必
要
就
労
移
行
支
援
及
び
就
労
継
続
支
援
の
対
象
者
に
、
通
常
の
事
業
所
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
障
害
者
で
あ
っ
て
主
務
省
の
主
務
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供
与
す
る
「
就
労
選
択
支
援
」
を
創
設
す
る
こ
と
。
(
第
五
条
第
十
三
項
関
係
)