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法律案要綱 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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六
1
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
第
四
十
六
条
関
係
)
福
祉
、
住
ま
い
、
就
労
そ
の
他
の
適
切
な
支
援
が
包
括
的
に
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
実
情
に
応
じ
て
、
精
神
障
害
者
及
び
精
神
保
健
に
関
す
る
課
題
を
抱
え
る
者
の
心
身
の
状
態
に
応
じ
た
保
健
、
医
療
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
等
が
行
う
相
談
及
び
援
助
は
、
精
神
障
害
の
有
無
及
び
そ
の
程
度
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
域
の
7
精
神
保
健
に
関
す
る
相
談
支
援
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
資
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
及
び
研
究
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
第
四
十
条
の
八
関
係
)
予
防
及
び
早
期
発
見
の
た
め
の
方
策
並
び
に
業
務
従
事
者
に
よ
る
障
害
者
虐
待
が
あ
っ
た
場
合
の
適
切
な
対
応
方
法
に
国
は
、
業
務
従
事
者
に
よ
る
障
害
者
虐
待
の
事
例
の
分
析
を
行
う
と
と
も
に
、
業
務
従
事
者
に
よ
る
障
害
者
虐
待
の
6
七
関
係
)
あ
っ
た
場
合
に
採
っ
た
措
置
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
第
四
十
条
の
都
道
府
県
知
事
は
、
毎
年
度
、
業
務
従
事
者
に
よ
る
障
害
者
虐
待
の
状
況
、
業
務
従
事
者
に
よ
る
障
害
者
虐
待
が
十
条
の
六
関
係
)
者
に
対
し
、
報
告
徴
収
等
及
び
改
善
命
令
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
第
四
十
条
の
五
及
び
第
四
1
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
第
四
十
六
条
関
係
)
福
祉
、
住
ま
い
、
就
労
そ
の
他
の
適
切
な
支
援
が
包
括
的
に
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
実
情
に
応
じ
て
、
精
神
障
害
者
及
び
精
神
保
健
に
関
す
る
課
題
を
抱
え
る
者
の
心
身
の
状
態
に
応
じ
た
保
健
、
医
療
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
等
が
行
う
相
談
及
び
援
助
は
、
精
神
障
害
の
有
無
及
び
そ
の
程
度
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
域
の
7
精
神
保
健
に
関
す
る
相
談
支
援
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
資
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
及
び
研
究
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
第
四
十
条
の
八
関
係
)
予
防
及
び
早
期
発
見
の
た
め
の
方
策
並
び
に
業
務
従
事
者
に
よ
る
障
害
者
虐
待
が
あ
っ
た
場
合
の
適
切
な
対
応
方
法
に
国
は
、
業
務
従
事
者
に
よ
る
障
害
者
虐
待
の
事
例
の
分
析
を
行
う
と
と
も
に
、
業
務
従
事
者
に
よ
る
障
害
者
虐
待
の
6
七
関
係
)
あ
っ
た
場
合
に
採
っ
た
措
置
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
第
四
十
条
の
都
道
府
県
知
事
は
、
毎
年
度
、
業
務
従
事
者
に
よ
る
障
害
者
虐
待
の
状
況
、
業
務
従
事
者
に
よ
る
障
害
者
虐
待
が
十
条
の
六
関
係
)
者
に
対
し
、
報
告
徴
収
等
及
び
改
善
命
令
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
第
四
十
条
の
五
及
び
第
四