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法律案要綱 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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三
2
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
対
象
障
害
者
で
あ
る
職
員
の
数
の
算
定
に
つ
い
て
も
、
1
と
同
様
と
す
る
こ
と
。
(
第
六
1
条
第
九
項
関
係
)
も
の
と
み
な
す
こ
と
と
す
る
こ
と
。
(
第
七
十
条
、
第
七
十
一
条
及
び
第
七
十
四
条
の
二
第
十
一
項
並
び
に
附
則
第
四
者
を
除
く
。
)
は
、
そ
の
一
人
を
も
っ
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
の
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
に
相
当
す
る
総
合
支
援
法
に
規
定
す
る
就
労
継
続
支
援
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供
与
す
る
も
の
を
受
け
て
い
る
働
時
間
が
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
時
間
の
範
囲
内
に
あ
る
労
働
者
を
い
い
、
当
該
算
定
に
係
る
事
業
主
か
ら
障
害
者
者
、
重
度
知
的
障
害
者
又
は
精
神
障
害
者
で
あ
る
特
定
短
時
間
労
働
者
(
短
時
間
労
働
者
の
う
ち
、
一
週
間
の
所
定
労
雇
用
義
務
等
に
関
す
る
規
定
に
お
け
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
重
度
身
体
障
害
障
害
者
の
多
様
な
就
労
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た
働
き
方
の
推
進
に
関
す
る
事
項
と
す
る
こ
と
。
(
第
二
十
条
及
び
第
二
十
二
条
関
係
)
対
す
る
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
助
言
、
研
修
等
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
定
す
る
就
労
選
択
支
援
又
は
就
労
移
行
支
援
を
行
う
事
業
者
を
い
う
。
)
そ
の
他
の
関
係
機
関
及
び
こ
れ
ら
の
職
員
に
障
害
者
職
業
総
合
セ
ン
タ
ー
及
び
地
域
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
は
、
就
労
支
援
事
業
者
(
障
害
者
総
合
支
援
法
に
規
2
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
対
象
障
害
者
で
あ
る
職
員
の
数
の
算
定
に
つ
い
て
も
、
1
と
同
様
と
す
る
こ
と
。
(
第
六
1
条
第
九
項
関
係
)
も
の
と
み
な
す
こ
と
と
す
る
こ
と
。
(
第
七
十
条
、
第
七
十
一
条
及
び
第
七
十
四
条
の
二
第
十
一
項
並
び
に
附
則
第
四
者
を
除
く
。
)
は
、
そ
の
一
人
を
も
っ
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
の
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
に
相
当
す
る
総
合
支
援
法
に
規
定
す
る
就
労
継
続
支
援
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供
与
す
る
も
の
を
受
け
て
い
る
働
時
間
が
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
時
間
の
範
囲
内
に
あ
る
労
働
者
を
い
い
、
当
該
算
定
に
係
る
事
業
主
か
ら
障
害
者
者
、
重
度
知
的
障
害
者
又
は
精
神
障
害
者
で
あ
る
特
定
短
時
間
労
働
者
(
短
時
間
労
働
者
の
う
ち
、
一
週
間
の
所
定
労
雇
用
義
務
等
に
関
す
る
規
定
に
お
け
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
重
度
身
体
障
害
障
害
者
の
多
様
な
就
労
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た
働
き
方
の
推
進
に
関
す
る
事
項
と
す
る
こ
と
。
(
第
二
十
条
及
び
第
二
十
二
条
関
係
)
対
す
る
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
助
言
、
研
修
等
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
定
す
る
就
労
選
択
支
援
又
は
就
労
移
行
支
援
を
行
う
事
業
者
を
い
う
。
)
そ
の
他
の
関
係
機
関
及
び
こ
れ
ら
の
職
員
に
障
害
者
職
業
総
合
セ
ン
タ
ー
及
び
地
域
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
は
、
就
労
支
援
事
業
者
(
障
害
者
総
合
支
援
法
に
規