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法律案要綱 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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八
そ
の
他
七
に
行
わ
れ
た
も
の
ま
で
有
効
と
す
る
こ
と
。
(
第
十
八
条
第
一
項
関
係
)
4
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
が
行
う
精
神
保
健
指
定
医
の
指
定
に
必
要
な
研
修
は
、
指
定
の
申
請
前
三
年
以
内
精
神
保
健
指
定
医
の
指
定
制
度
に
関
す
る
事
項
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
第
四
十
八
条
の
三
関
係
)
に
よ
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
当
該
市
町
村
に
対
す
る
必
要
な
援
助
を
行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
都
道
府
県
は
、
市
町
村
の
求
め
に
応
じ
、
当
該
市
町
村
が
行
う
業
務
の
実
施
に
関
し
、
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
等
3
と
。
(
第
四
十
八
条
の
二
関
係
)
関
連
す
る
職
務
に
従
事
す
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
よ
る
協
議
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
い
て
、
関
係
機
関
、
関
係
団
体
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
及
び
そ
の
家
族
等
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
の
保
健
医
療
及
び
福
祉
に
都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
精
神
障
害
者
及
び
精
神
保
健
に
関
す
る
課
題
を
抱
え
る
者
へ
の
支
援
体
制
の
整
備
に
つ
2
す
る
相
談
支
援
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
第
四
十
七
条
第
五
項
関
係
)
都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
精
神
保
健
に
関
す
る
課
題
を
抱
え
る
者
及
び
そ
の
家
族
等
に
対
し
て
、
精
神
保
健
に
関
そ
の
他
七
に
行
わ
れ
た
も
の
ま
で
有
効
と
す
る
こ
と
。
(
第
十
八
条
第
一
項
関
係
)
4
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
が
行
う
精
神
保
健
指
定
医
の
指
定
に
必
要
な
研
修
は
、
指
定
の
申
請
前
三
年
以
内
精
神
保
健
指
定
医
の
指
定
制
度
に
関
す
る
事
項
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
第
四
十
八
条
の
三
関
係
)
に
よ
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
当
該
市
町
村
に
対
す
る
必
要
な
援
助
を
行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
都
道
府
県
は
、
市
町
村
の
求
め
に
応
じ
、
当
該
市
町
村
が
行
う
業
務
の
実
施
に
関
し
、
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
等
3
と
。
(
第
四
十
八
条
の
二
関
係
)
関
連
す
る
職
務
に
従
事
す
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
よ
る
協
議
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
い
て
、
関
係
機
関
、
関
係
団
体
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
及
び
そ
の
家
族
等
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
の
保
健
医
療
及
び
福
祉
に
都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
精
神
障
害
者
及
び
精
神
保
健
に
関
す
る
課
題
を
抱
え
る
者
へ
の
支
援
体
制
の
整
備
に
つ
2
す
る
相
談
支
援
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
第
四
十
七
条
第
五
項
関
係
)
都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
精
神
保
健
に
関
す
る
課
題
を
抱
え
る
者
及
び
そ
の
家
族
等
に
対
し
て
、
精
神
保
健
に
関