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法律案要綱 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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五
象
と
な
る
事
業
協
同
組
合
等
に
、
有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
有
限
責
任
事
業
組
合
を
追
加
合
等
の
み
が
雇
用
す
る
労
働
者
と
、
そ
の
特
定
事
業
主
の
事
業
所
を
そ
の
特
定
組
合
等
の
事
業
所
と
み
な
す
特
例
の
対
1
申
請
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
、
そ
の
特
定
事
業
主
が
雇
用
す
る
労
働
者
を
そ
の
特
定
組
有
限
責
任
事
業
組
合
の
算
定
の
特
例
そ
の
他
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
え
た
金
額
を
支
給
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
(
附
則
第
四
条
第
三
項
関
係
)
額
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
当
該
超
え
る
部
分
の
数
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
金
額
労
働
省
令
で
定
め
る
数
を
超
え
る
事
業
主
に
つ
い
て
は
、
当
該
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
に
単
位
調
整
額
以
下
の
(二)
報
奨
金
の
支
給
に
当
た
っ
て
、
支
給
対
象
と
な
る
事
業
主
の
雇
用
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
が
厚
生
と
と
す
る
こ
と
。
(
第
五
十
条
第
一
項
関
係
)
額
に
、
当
該
超
え
る
部
分
の
数
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
金
額
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
え
た
金
額
を
支
給
す
る
こ
の
数
が
政
令
で
定
め
る
数
を
超
え
る
事
業
主
に
つ
い
て
は
、
当
該
政
令
で
定
め
る
数
に
単
位
調
整
額
を
乗
じ
て
得
た
(一)
障
害
者
雇
用
調
整
金
の
支
給
に
当
た
っ
て
、
支
給
対
象
と
な
る
事
業
主
の
雇
用
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
象
と
な
る
事
業
協
同
組
合
等
に
、
有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
有
限
責
任
事
業
組
合
を
追
加
合
等
の
み
が
雇
用
す
る
労
働
者
と
、
そ
の
特
定
事
業
主
の
事
業
所
を
そ
の
特
定
組
合
等
の
事
業
所
と
み
な
す
特
例
の
対
1
申
請
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
、
そ
の
特
定
事
業
主
が
雇
用
す
る
労
働
者
を
そ
の
特
定
組
有
限
責
任
事
業
組
合
の
算
定
の
特
例
そ
の
他
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
え
た
金
額
を
支
給
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
(
附
則
第
四
条
第
三
項
関
係
)
額
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
当
該
超
え
る
部
分
の
数
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
金
額
労
働
省
令
で
定
め
る
数
を
超
え
る
事
業
主
に
つ
い
て
は
、
当
該
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
に
単
位
調
整
額
以
下
の
(二)
報
奨
金
の
支
給
に
当
た
っ
て
、
支
給
対
象
と
な
る
事
業
主
の
雇
用
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
が
厚
生
と
と
す
る
こ
と
。
(
第
五
十
条
第
一
項
関
係
)
額
に
、
当
該
超
え
る
部
分
の
数
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
金
額
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
え
た
金
額
を
支
給
す
る
こ
の
数
が
政
令
で
定
め
る
数
を
超
え
る
事
業
主
に
つ
い
て
は
、
当
該
政
令
で
定
め
る
数
に
単
位
調
整
額
を
乗
じ
て
得
た
(一)
障
害
者
雇
用
調
整
金
の
支
給
に
当
た
っ
て
、
支
給
対
象
と
な
る
事
業
主
の
雇
用
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者