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法律案要綱 (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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三
と
。
(
附
則
第
四
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で
関
係
)
2
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
、
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
と
と
も
に
、
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
経
過
措
置
及
び
関
係
法
律
の
整
備
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
附
則
第
三
条
関
係
)
関
す
る
条
約
の
実
施
に
つ
い
て
精
神
障
害
者
等
の
意
見
を
聴
き
つ
つ
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
す
度
の
在
り
方
等
に
関
し
、
精
神
疾
患
の
特
性
及
び
精
神
障
害
者
の
実
情
等
を
勘
案
す
る
と
と
も
に
、
障
害
者
の
権
利
に
政
府
は
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
本
人
の
同
意
が
な
い
場
合
の
入
院
の
制
二
条
関
係
)
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
附
則
第
び
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
、
そ
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
つ
つ
検
討
を
加
と
。
(
附
則
第
四
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で
関
係
)
2
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
、
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
と
と
も
に
、
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
経
過
措
置
及
び
関
係
法
律
の
整
備
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
附
則
第
三
条
関
係
)
関
す
る
条
約
の
実
施
に
つ
い
て
精
神
障
害
者
等
の
意
見
を
聴
き
つ
つ
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
す
度
の
在
り
方
等
に
関
し
、
精
神
疾
患
の
特
性
及
び
精
神
障
害
者
の
実
情
等
を
勘
案
す
る
と
と
も
に
、
障
害
者
の
権
利
に
政
府
は
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
本
人
の
同
意
が
な
い
場
合
の
入
院
の
制
二
条
関
係
)
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
附
則
第
び
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
、
そ
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
つ
つ
検
討
を
加