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法律案要綱 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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二
一
1
法
、
児
童
福
祉
法
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
、
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
及
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
第
一
か
ら
第
五
ま
で
に
よ
る
改
正
後
の
障
害
者
総
合
支
援
検
討
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
4
3
第
一
の
二
の
1
及
び
三
の
2
か
ら
4
ま
で
、
第
二
の
五
の
一
部
並
び
に
第
四
の
二
の
1
及
び
2
の
一
部
第
二
の
一
、
二
の
一
部
及
び
三
並
び
に
第
五
の
一
、
三
の
2
及
び
四
公
布
の
日
令
和
五
年
十
月
一
日
2
の
一
部
並
び
に
五
の
1
及
び
2
、
第
六
の
一
並
び
に
第
七
の
一
令
和
五
年
四
月
一
日
2
1
第
一
の
三
の
1
及
び
四
の
1
、
第
二
の
五
の
一
部
、
第
三
の
二
の
1
の
一
部
及
び
6
並
び
に
七
、
第
四
の
一
、
二
の
第
三
の
一
及
び
八
の
1
公
布
の
日
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
(
附
則
第
一
条
関
係
)
こ
の
法
律
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
施
行
期
日
第
九
施
行
期
日
等
一
1
法
、
児
童
福
祉
法
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
、
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
及
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
第
一
か
ら
第
五
ま
で
に
よ
る
改
正
後
の
障
害
者
総
合
支
援
検
討
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
4
3
第
一
の
二
の
1
及
び
三
の
2
か
ら
4
ま
で
、
第
二
の
五
の
一
部
並
び
に
第
四
の
二
の
1
及
び
2
の
一
部
第
二
の
一
、
二
の
一
部
及
び
三
並
び
に
第
五
の
一
、
三
の
2
及
び
四
公
布
の
日
令
和
五
年
十
月
一
日
2
の
一
部
並
び
に
五
の
1
及
び
2
、
第
六
の
一
並
び
に
第
七
の
一
令
和
五
年
四
月
一
日
2
1
第
一
の
三
の
1
及
び
四
の
1
、
第
二
の
五
の
一
部
、
第
三
の
二
の
1
の
一
部
及
び
6
並
び
に
七
、
第
四
の
一
、
二
の
第
三
の
一
及
び
八
の
1
公
布
の
日
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
(
附
則
第
一
条
関
係
)
こ
の
法
律
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
施
行
期
日
第
九
施
行
期
日
等