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法律案要綱 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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二
2
障
害
者
職
業
総
合
セ
ン
タ
ー
及
び
地
域
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
の
業
務
の
追
加
1
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
第
十
二
条
第
二
項
関
係
)
か
ら
、
そ
の
評
価
等
の
結
果
の
提
供
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
結
果
を
参
考
と
し
て
、
適
性
検
査
、
職
業
指
導
等
を
行
公
共
職
業
安
定
所
及
び
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
は
、
障
害
者
総
合
支
援
法
に
規
定
す
る
就
労
選
択
支
援
を
受
け
た
者
公
共
職
業
安
定
所
に
お
け
る
適
性
検
査
、
職
業
指
導
等
障
害
者
雇
用
と
障
害
者
福
祉
の
連
携
の
促
進
に
関
す
る
事
項
一
の
安
定
を
図
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
第
五
条
関
係
)
適
正
な
雇
用
管
理
を
行
う
こ
と
に
加
え
、
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
に
関
す
る
措
置
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
雇
用
事
業
主
の
責
務
と
し
て
、
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
能
力
を
正
当
に
評
価
し
、
適
当
な
雇
用
の
場
を
与
え
る
と
と
も
に
雇
用
の
質
の
向
上
に
向
け
た
事
業
主
の
責
務
の
明
確
化
に
関
す
る
事
項
第
四
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
2
1
そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。
「
精
神
障
害
者
」
の
定
義
の
う
ち
、
精
神
疾
患
の
例
示
か
ら
「
精
神
病
質
」
を
削
る
こ
と
。
(
第
五
条
関
係
)
2
障
害
者
職
業
総
合
セ
ン
タ
ー
及
び
地
域
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
の
業
務
の
追
加
1
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
第
十
二
条
第
二
項
関
係
)
か
ら
、
そ
の
評
価
等
の
結
果
の
提
供
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
結
果
を
参
考
と
し
て
、
適
性
検
査
、
職
業
指
導
等
を
行
公
共
職
業
安
定
所
及
び
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
は
、
障
害
者
総
合
支
援
法
に
規
定
す
る
就
労
選
択
支
援
を
受
け
た
者
公
共
職
業
安
定
所
に
お
け
る
適
性
検
査
、
職
業
指
導
等
障
害
者
雇
用
と
障
害
者
福
祉
の
連
携
の
促
進
に
関
す
る
事
項
一
の
安
定
を
図
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
第
五
条
関
係
)
適
正
な
雇
用
管
理
を
行
う
こ
と
に
加
え
、
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
に
関
す
る
措
置
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
雇
用
事
業
主
の
責
務
と
し
て
、
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
能
力
を
正
当
に
評
価
し
、
適
当
な
雇
用
の
場
を
与
え
る
と
と
も
に
雇
用
の
質
の
向
上
に
向
け
た
事
業
主
の
責
務
の
明
確
化
に
関
す
る
事
項
第
四
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
2
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そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。
「
精
神
障
害
者
」
の
定
義
の
う
ち
、
精
神
疾
患
の
例
示
か
ら
「
精
神
病
質
」
を
削
る
こ
と
。
(
第
五
条
関
係
)