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参考資料3 第1回検討会議事要旨、議事録 (16 ページ)

公開元URL https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/koreisha_hinan_follow-up/index.html
出典情報 令和3年度高齢者施設等の避難確保に関する検討会(フォーロアップ会議)(第2回 2/24)《国土交通省・厚生労働省》
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計画の作成率が75%程度であり、中小河川の浸水想定はまだ反映されていないこという
ことです。ただし、中小河川の浸水想定はエリアが狭いため、対象施設数は大きく増加す
ることはないと想定しています。
それから、避難確保計画をどう見直していくかということですが、市町村の助言・勧告
だけではなく、
訓練を通じて施設自らが見直すことが何よりも重要であると考えています。
本日議論いただきます避難確保計画の手引きの改定案にも示していますが、訓練を適切に
実施し、訓練結果の振り返りを実施し、PDCAサイクルで見直しをしていくということ
が非常に重要ではないかなと思っています。さらに、訓練結果は市町村に共有されますの
で、そこで市町村から助言等が得られれば、よりよい改善が進むのではないかなと考えて
います。
【委員】

ありがとうございました。

【座長】

よろしいですか。ほかにございますでしょうか。

【委員】

よろしいですか。

【座長】

○○委員、お願いします。

【委員】

そもそも論なのですが、先ほど○○委員が学校のことを言われたので少し気

になったのですけれども、私、○○で見ていると、学校を、浸水区域内にあっても、避難
確保計画の策定義務施設にどうやら充てている市町と充てていないところがあるように見
えるのですけれども、これは市町の裁量で決められることなんですか。
【事務局】
【委員】

はい、そのとおりです。
ですよね。ですので、例えば隣の町は同じような、同じ川を挟んでこっち側

とこっち側で同じぐらいの浸水レベルなんだけれども、こちら側の町は避難確保計画の対
象施設として地域防災計画に上げていて、こちら側は上げていないということがあるよう
な気がするのです。これはどうするんですかね。文科省に言うてもらうのですか。
【事務局】

避難確保計画の作成が、法律上義務付けされるのは、地域防災計画に定め

た時点になっています。
【委員】
【事務局】

ですよね。だから、母数はそこなのですよね。
市町村が地域防災計画に定めるかどうかは市町村が判断することになりま

す。施設ごとの状況も加味する必要があり、浸水想定区域だけで外形的には決められない
ため、市町村が判断する制度になっています。ただし、市町村による判断がバラバラにな
らないようにすることも必要だと認識しています。今後、状況を見ながら文科省とも連携

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