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参考資料3 第1回検討会議事要旨、議事録 (9 ページ)

公開元URL https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/koreisha_hinan_follow-up/index.html
出典情報 令和3年度高齢者施設等の避難確保に関する検討会(フォーロアップ会議)(第2回 2/24)《国土交通省・厚生労働省》
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避難確保計画の作成状況というところです。こちらも同じく、要配慮者利用施設全体では
74%、うち社会福祉施設は75%といったところです。
次に同じように、都道府県別の作成数を載せていますので、参考までに見ていただけれ
ばと思います。
次のスライド、お願いします。こちらは要配慮者利用施設の利用者に係る避難確保措置
の見直しになります。先ほども説明しましたが、水防法・土砂災害防止法を改正し、施設
管理者等に今まで義務づけていた避難確保計画の作成及び市町村への報告、避難訓練の実
施に加えて、避難訓練の結果についても市町村に報告することを義務づけました。さらに
報告を受けた市町村は、その内容を確認して、必要に応じて施設に対して助言・勧告でき
る制度を創設しております。
次のスライド、お願いします。浸水被害防止区域制度の創設についてです。こちらは特
定都市河川浸水被害対策法を改正し創設した制度になります。洪水が発生した場合に著し
い危害が生じるおそれのある区域を浸水被害防止区域として指定しまして、その区域に対
して開発規制・建築規制を措置することができるようにしたものです。こういった危ない
場所に建てようとしている要配慮者利用施設については、安全な対策を取った上で建てる
ことが義務づけられたということになります。
次のスライド、お願いします。ここからは、関係省庁と連携して通知を出した内容にな
ります。1つ目が、社会福祉施設における避難の実効性の確保、個別避難計画の連携につ
いて通知を出しております。具体的な内容としましては、避難確保計画の作成と訓練の実
施の徹底、避難の実効性を確保するための避難確保計画のチェックリストの提供、高齢者
や障害者等の情報を確実に把握するための仕組みの構築、これは社会福祉施設に入ってい
る入所者の方が在宅サービスに移行した場合、災害対策基本法で個別避難計画を作成する
ことが努力義務化されていますが、施設の入所者が在宅に移ったという情報が漏れのない
ように、個別避難計画を作成する担当部署に対して、この入所者は在宅になりましたとい
う情報を共有することをお願いしている内容になります。
次に、学校と医療施設についても同じように、避難の実効性の確保を高める通知を出し
ております。こちらもざっと見ていただければと思います。
次のスライド、13枚目をお願いします。社会福祉施設管理者自らによる避難確保計画
の緊急点検の結果の紹介になります。点検の結果、約6割の施設から点検の報告があり、
95%の施設が適切な避難先を確保していること等を確認しております。これを受けた対

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