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資料 1 - 2 前回の議論を受けて修正した個票(疾病名及び疾病の対象範囲の変更に ついて研究班から情報提供のあった疾病) (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31825.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第51回 3/22)《厚生労働省》 |
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<重症度分類>
Barthel Index 85 点以下を対象とする。
1
食事
2
車椅子か
らベッドへ
の移動
3
整容
4
トイレ動作
5
入浴
6
歩行
7
階段昇降
8
着替え
9
排便コント
ロール
10
排尿コント
ロール
質問内容
自立、自助具などの装着可、標準的時間内に食べ終える
部分介助(例えば、おかずを切って細かくしてもらう)
全介助
自立、ブレーキ、フットレストの操作も含む(歩行自立も含む)
軽度の部分介助又は監視を要する
座ることは可能であるがほぼ全介助
全介助又は不可能
自立(洗面、整髪、歯磨き、ひげ剃り)
部分介助又は不可能
自立(衣服の操作、後始末を含む、ポータブル便器などを使用している場合は
その洗浄も含む)
部分介助、体を支える、衣服、後始末に介助を要する
全介助又は不可能
自立
部分介助又は不可能
45m 以上の歩行、補装具(車椅子、歩行器は除く)の使用の有無は問わず
45m 以上の介助歩行、歩行器の使用を含む
歩行不能の場合、車椅子にて 45m 以上の操作可能
上記以外
自立、手すりなどの使用の有無は問わない
介助又は監視を要する
不能
自立、靴、ファスナー、装具の着脱を含む
部分介助、標準的な時間内、半分以上は自分で行える
上記以外
失禁なし、浣腸、坐薬の取扱いも可能
ときに失禁あり、浣腸、坐薬の取扱いに介助を要する者も含む
上記以外
失禁なし、収尿器の取扱いも可能
ときに失禁あり、収尿器の取扱いに介助を要する者も含む
上記以外
点数
10
5
0
15
10
5
0
5
0
10
5
0
5
0
15
10
5
0
10
5
0
10
5
0
10
5
0
10
5
0
※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項
1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いず
れの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確
認可能なものに限る。)。
2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であ
って、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。
3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続す
ることが必要なものについては、医療費助成の対象とする。
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Barthel Index 85 点以下を対象とする。
1
食事
2
車椅子か
らベッドへ
の移動
3
整容
4
トイレ動作
5
入浴
6
歩行
7
階段昇降
8
着替え
9
排便コント
ロール
10
排尿コント
ロール
質問内容
自立、自助具などの装着可、標準的時間内に食べ終える
部分介助(例えば、おかずを切って細かくしてもらう)
全介助
自立、ブレーキ、フットレストの操作も含む(歩行自立も含む)
軽度の部分介助又は監視を要する
座ることは可能であるがほぼ全介助
全介助又は不可能
自立(洗面、整髪、歯磨き、ひげ剃り)
部分介助又は不可能
自立(衣服の操作、後始末を含む、ポータブル便器などを使用している場合は
その洗浄も含む)
部分介助、体を支える、衣服、後始末に介助を要する
全介助又は不可能
自立
部分介助又は不可能
45m 以上の歩行、補装具(車椅子、歩行器は除く)の使用の有無は問わず
45m 以上の介助歩行、歩行器の使用を含む
歩行不能の場合、車椅子にて 45m 以上の操作可能
上記以外
自立、手すりなどの使用の有無は問わない
介助又は監視を要する
不能
自立、靴、ファスナー、装具の着脱を含む
部分介助、標準的な時間内、半分以上は自分で行える
上記以外
失禁なし、浣腸、坐薬の取扱いも可能
ときに失禁あり、浣腸、坐薬の取扱いに介助を要する者も含む
上記以外
失禁なし、収尿器の取扱いも可能
ときに失禁あり、収尿器の取扱いに介助を要する者も含む
上記以外
点数
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※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項
1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いず
れの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確
認可能なものに限る。)。
2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であ
って、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。
3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続す
ることが必要なものについては、医療費助成の対象とする。
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