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【資料5】基本要件基準の一部改正について (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32183.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第8回 3/24)《厚生労働省》 |
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改正文 (平成二六年一一月二一日厚生労働省告示第四三九号) 抄
第三十七条及び第三十八条の規定は、公布の日から適用する。
改正文 (令和三年七月二日厚生労働省告示第二六七号) 抄
令和三年八月一日から適用する。
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第三十七条及び第三十八条の規定は、公布の日から適用する。
改正文 (令和三年七月二日厚生労働省告示第二六七号) 抄
令和三年八月一日から適用する。
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