よむ、つかう、まなぶ。
【資料5】基本要件基準の一部改正について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32183.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第8回 3/24)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
計
画
に
基
づ
い
て
設
計
及
び
製
造
イ
ク
ル
の
全
て
に
評
価
す
る
と
と
も
に
当
該
医
療
機
器
を
確
保
す
る
た
め
の
当
該
医
療
機
器
の
ラ
イ
フ
サ
当
該
危
険
性
が
低
減
す
る
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な
け
性
の
懸
念
が
生
じ
る
に
係
る
危
険
性
を
特
定
及
び
切
な
要
件
を
特
定
し
器
に
お
け
る
動
作
環
境
当 及
該 び
医
療
機
器
の
機
能 の
に 使
支 用
障 環
が 境
生 等
じ を
る 踏
又 ま
は え
安 て
全 適
び
攻
撃
ア
ク
セ
ス
等
が
想
定
さ
れ
る
医
療
機
器
当
該
医
療
機
ク
等
と
接
続
し
て
使
用
す
る
医
療
機
器
又
は
外
部
か
ら
の
不
正
ア
ク
セ
ス
及
3 2 第
十
プ
二
ロ
条
グ
ラ
ム
を
用
い
た
医
療
機
器
他
の
機
器
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
い
た
医
療
機
器
に
対
す
る
配
慮
2 第
十
二 プ
条 ロ
グ
ラ
ム
を
用
い
た
医
療
機
器
に
対
す
る
配
慮
改
正
後
改
正
前
は
3 / 29
画
に
基
づ
い
て
設
計
及
び
製
造
イ
ク
ル
の
全
て
に
評
価
す
る
と
と
も
に
当
該
医
療
機
器
を
確
保
す
る
た
め
の
当
該
医
療
機
器
の
ラ
イ
フ
サ
当
該
危
険
性
が
低
減
す
る
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な
け
性
の
懸
念
が
生
じ
る
に
係
る
危
険
性
を
特
定
及
び
切
な
要
件
を
特
定
し
器
に
お
け
る
動
作
環
境
当 及
該 び
医
療
機
器
の
機
能 の
に 使
支 用
障 環
が 境
生 等
じ を
る 踏
又 ま
は え
安 て
全 適
び
攻
撃
ア
ク
セ
ス
等
が
想
定
さ
れ
る
医
療
機
器
当
該
医
療
機
ク
等
と
接
続
し
て
使
用
す
る
医
療
機
器
又
は
外
部
か
ら
の
不
正
ア
ク
セ
ス
及
3 2 第
十
プ
二
ロ
条
グ
ラ
ム
を
用
い
た
医
療
機
器
他
の
機
器
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
い
た
医
療
機
器
に
対
す
る
配
慮
2 第
十
二 プ
条 ロ
グ
ラ
ム
を
用
い
た
医
療
機
器
に
対
す
る
配
慮
改
正
後
改
正
前
は
3 / 29