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【資料1】医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会 報告書(案) (17 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33461.html |
出典情報 | 医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会(第13回 6/6)《厚生労働省》 |
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463
○
現行制度では、薬事承認から原則 60 日以内、遅くとも 90 日以内に薬価収載されるこ
464
とにな っ て お り 、 こ の 点は 高 い 予 見 性 を 維 持 し て い る が 、 こ の よ う な 迅 速 な 対 応 が可
465
能なの は 、 薬 事 承 認 プ ロセ ス に お け る 医 薬 品 の 有 効 性 や 安 全 性 の 評 価 を 活 用 し て 医薬
466
品の価値を評価しているからである。
467
〇
補正加算の適用については、薬機法に基づく製造販売承認に係る審査報告書で評価さ
468
れた臨 床 試 験 成 績 に お ける 評 価 を 基 本 と し て 判 断 さ れ る が 、 当 該 報 告 書 は 品 質 、 有効
469
性及び安全性を確認、評価し 、薬事承認の可否を判断するものであるため、「品質・有
470
効性・ 安 全 性 を 判 断 す るた め に 必 要 で は な い こ と か ら 審 査 報 告 書 に 記 載 さ れ な い デー
471
タ」、「審 査 報 告 書 に 記 載 が あ っ て も 、 主 要 評 価 項 目 以 外 の デ ー タ 等 で あ っ て 有 用 性評
472
価の根 拠 と さ れ て い な いデ ー タ 」 な ど に つ い て は 、 結 果 的 に 補 正 加 算 の 判 断 に 使 用さ
473
れない傾向がある 3 7 。
474
〇
また、補正加算のうち有用性加算の要件には、対象となる疾患に対して既存治療(医
475
薬品以 外 の 治 療 法 を 含 む。 ) が あ る 場 合 、 当 該 既 存 治 療 と 比 べ て 客 観 的 に 優 れ て いる
476
ことが 求 め ら れ る も の があ る が 、 例 え ば 、 希 少 疾 病 や 小 児 、 難 病 を 対 象 と し た 医 薬品
477
におい て は 、 患 者 数 が 少な い た め 他 治 療 群 を 比 較 対 象 と し た 臨 床 試 験 を 実 施 す る こと
478
が困難 な 場 合 が 多 く 、 既存 治 療 と の 比 較 を 客 観 的 に 示 せ な い こ と が あ る 。 そ の た め、
479
特に開 発 が 望 ま れ る 希 少疾 病 用 医 薬 品 等 に つ い て は 、 有 用 性 の 観 点 の 補 正 加 算 を 取り
480
にくい傾向がある 3 8 。
481
482
(新薬創出等加算の企業要件)
483
○
新薬創出・適応外薬解消等促進加算(新薬創出等加算)は、薬価改定による薬価引き
484
下げが 開 発 コ ス ト 等 の 回収 の 遅 れ に つ な が り 、 ド ラ ッ グ ・ ラ グ に 影 響 し て い る と の指
485
摘があ っ た こ と を 踏 ま え、 後 発 品 が 上 市 す る ま で 等 の 間 、 薬 価 を 維 持 す る こ と で 、研
486
究開発 コ ス ト を 回 収 し やす く す る こ と に よ り 、 革 新 性 や 有 用 性 の 高 い 医 薬 品 の 研 究開
487
発を促進する制度として導入された 3 9 。
488
〇
新薬創出等加算の対象品目は、当初は新薬のうち乖離率が全品目の平均以下の品目が
489
対象となっていたが、平成 30 年度薬価制度改革において真に有効な医薬品を適切に見
490
極めて イ ノ ベ ー シ ョ ン を評 価 す る こ と と し た た め 、 真 に 革 新 性 や 有 用 性 の 高 い 医 薬品
491
に限定され(品目要件)、さらに、製薬企 業による革新的新薬の開発やドラッグ・ラグ
492
解消の 実 績 や 取 組 等 に 関す る 指 標 を 設 定 し 、 企 業 ご と の 当 該 指 標 の 達 成 度 及 び 充 足度
493
に応じて、加算に傾斜を付ける仕組み(企業要件)が設けられている 4 0 。
37
38
39
40
第6回 医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会 資料 p15
補正加算の加算率と補正加算の適用数は、平成 30 年度薬価制改革前後のいずれも、加算率として最
も低い5%に多くが集中していた。
平成 22 年度薬 価制度改革から試行的に導入され、平成 30 年度薬価制度改革から本格的に導入され
た。
指標 に基 づきポ イント制で評価 され 、合計 ポイ ント の上位 25%( 区分Ⅰ )が 、薬価を維持できる 仕
組みとなっている。
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○
現行制度では、薬事承認から原則 60 日以内、遅くとも 90 日以内に薬価収載されるこ
464
とにな っ て お り 、 こ の 点は 高 い 予 見 性 を 維 持 し て い る が 、 こ の よ う な 迅 速 な 対 応 が可
465
能なの は 、 薬 事 承 認 プ ロセ ス に お け る 医 薬 品 の 有 効 性 や 安 全 性 の 評 価 を 活 用 し て 医薬
466
品の価値を評価しているからである。
467
〇
補正加算の適用については、薬機法に基づく製造販売承認に係る審査報告書で評価さ
468
れた臨 床 試 験 成 績 に お ける 評 価 を 基 本 と し て 判 断 さ れ る が 、 当 該 報 告 書 は 品 質 、 有効
469
性及び安全性を確認、評価し 、薬事承認の可否を判断するものであるため、「品質・有
470
効性・ 安 全 性 を 判 断 す るた め に 必 要 で は な い こ と か ら 審 査 報 告 書 に 記 載 さ れ な い デー
471
タ」、「審 査 報 告 書 に 記 載 が あ っ て も 、 主 要 評 価 項 目 以 外 の デ ー タ 等 で あ っ て 有 用 性評
472
価の根 拠 と さ れ て い な いデ ー タ 」 な ど に つ い て は 、 結 果 的 に 補 正 加 算 の 判 断 に 使 用さ
473
れない傾向がある 3 7 。
474
〇
また、補正加算のうち有用性加算の要件には、対象となる疾患に対して既存治療(医
475
薬品以 外 の 治 療 法 を 含 む。 ) が あ る 場 合 、 当 該 既 存 治 療 と 比 べ て 客 観 的 に 優 れ て いる
476
ことが 求 め ら れ る も の があ る が 、 例 え ば 、 希 少 疾 病 や 小 児 、 難 病 を 対 象 と し た 医 薬品
477
におい て は 、 患 者 数 が 少な い た め 他 治 療 群 を 比 較 対 象 と し た 臨 床 試 験 を 実 施 す る こと
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が困難 な 場 合 が 多 く 、 既存 治 療 と の 比 較 を 客 観 的 に 示 せ な い こ と が あ る 。 そ の た め、
479
特に開 発 が 望 ま れ る 希 少疾 病 用 医 薬 品 等 に つ い て は 、 有 用 性 の 観 点 の 補 正 加 算 を 取り
480
にくい傾向がある 3 8 。
481
482
(新薬創出等加算の企業要件)
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○
新薬創出・適応外薬解消等促進加算(新薬創出等加算)は、薬価改定による薬価引き
484
下げが 開 発 コ ス ト 等 の 回収 の 遅 れ に つ な が り 、 ド ラ ッ グ ・ ラ グ に 影 響 し て い る と の指
485
摘があ っ た こ と を 踏 ま え、 後 発 品 が 上 市 す る ま で 等 の 間 、 薬 価 を 維 持 す る こ と で 、研
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究開発 コ ス ト を 回 収 し やす く す る こ と に よ り 、 革 新 性 や 有 用 性 の 高 い 医 薬 品 の 研 究開
487
発を促進する制度として導入された 3 9 。
488
〇
新薬創出等加算の対象品目は、当初は新薬のうち乖離率が全品目の平均以下の品目が
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対象となっていたが、平成 30 年度薬価制度改革において真に有効な医薬品を適切に見
490
極めて イ ノ ベ ー シ ョ ン を評 価 す る こ と と し た た め 、 真 に 革 新 性 や 有 用 性 の 高 い 医 薬品
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に限定され(品目要件)、さらに、製薬企 業による革新的新薬の開発やドラッグ・ラグ
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解消の 実 績 や 取 組 等 に 関す る 指 標 を 設 定 し 、 企 業 ご と の 当 該 指 標 の 達 成 度 及 び 充 足度
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に応じて、加算に傾斜を付ける仕組み(企業要件)が設けられている 4 0 。
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第6回 医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会 資料 p15
補正加算の加算率と補正加算の適用数は、平成 30 年度薬価制改革前後のいずれも、加算率として最
も低い5%に多くが集中していた。
平成 22 年度薬 価制度改革から試行的に導入され、平成 30 年度薬価制度改革から本格的に導入され
た。
指標 に基 づきポ イント制で評価 され 、合計 ポイ ント の上位 25%( 区分Ⅰ )が 、薬価を維持できる 仕
組みとなっている。
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