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【資料1】医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会 報告書(案) (5 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33461.html |
出典情報 | 医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会(第13回 6/6)《厚生労働省》 |
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○
また、違反企業の製品が出荷停止となることに伴い、当該製品と同一成分規格にある
77
他社製 品 に 発 注 の し わ 寄せ が 発 生 し 、 当 該 企 業 で は 在 庫 の 消 尽 を 防 止 す る た め に 限定
78
的な出 荷 と す る こ と で 、結 果 的 に 、 出 荷 停 止 が 行 わ れ て い る 品 目 の 数 倍 も の 品 目 につ
79
いて限 定 出 荷 が 行 わ れ てい る 状 況 に あ る 。 こ う し た 法 令 違 反 に よ る 出 荷 停 止 を 受 けて、
80
いわば 巻 き 込 ま れ 事 故 とし て 限 定 出 荷 が 行 わ れ て い る こ と に つ い て は 、 当 該 企 業 の製
81
造能力 の 不 足 の ほ か 、 政府 に お い て 、 後 発 品 企 業 に 対 し 、 薬 価 収 載 後 少 な く と も 5年
82
間の安定供給 を義務づ けている 5 ことが、供給 不安の中で在庫消尽を 防ぐために、逆に
83
限定出荷に走らせたのではないかと指摘されているところである。
84
○
これらの背景には、これまで政府において後発品の数量シェア目標を掲げ、その使用
85
促進策 を 進 め る 中 で 、 必ず し も 上 記 の よ う な 企 業 の 状 況 が 十 分 に 考 慮 さ れ て こ な かっ
86
たこと が 、 結 果 と し て 、安 定 的 か つ 機 動 的 な 生 産 体 制 の 確 保 に つ な が っ て い な か った
87
こともその一つとして考えられる。
88
○
加えて、後発品企業での製造工程の複雑化や業務量の増大といった製造実態の変化に
89
対して 、 製 造 所 へ の 立 入検 査 な ど に よ り 、 そ れ ら の 問 題 を チ ェ ッ ク す る 各 都 道 府 県の
90
薬事監 視 の 体 制 は 必 ず しも 十 分 に 機 能 し て い る と は 言 い 難 く 、 ま た 、 国 と 都 道 府 県の
91
薬事監視の情報共有を含めた連携体制も十分に整備されていない状況にあった。
92
○
93
以下において、後発品の使用促進策が進められる中で構築されていった、後発品産業
特有の産業構造上の課題について記載する。
94
95
(産業構造の現状) 6
96
○
政府においては、平成 19 年(2007 年)より後発品の数量シェア 7 に係る目標を定め、
97
使用促 進 策 を 早 急 に 進 めて き た 。 そ の 結 果 、 後 発 品 は 、 今 や 品 目 数 で は 医 療 用 医 薬品
98
全 体 の 約 半 数 を 占 め 、 国 民 の 医 療 に 欠 か せ な い も の と な っ て お り 、 約 190 社 が 約
99
11,000 品目の後発品を供給している。
100
○
後発品を供給する約 190 社のうち、後発品を 100 品目以上供給している企業は 30 社
101
であり、50 品目未満の企業は 148 社ある。これを数量シェアで見ると、上位8社で後
102
発品市場の 50%を占め、残りの 50%を 185 社で分け合っており、後発品を供給する先
103
発品企 業 も 含 ま れ て い るも の の 、 後 発 品 産 業 は 、 品 目 数 や 供 給 数 量 が 少 な い 企 業 が多
104
いという特徴があると考えられる。
5
6
7
「後発医薬品の安定供給について」(平成 18 年3月 10 日付医政発 031 00 03 号厚生労働省医政局長通
知)
あくまで限定的な内容であり、実態の全てに当てはまらないことには留意が必要である。
財政健全化や国民負担軽減を目的として、「経済財政改革の基本方針 20 07 」において、後発品の数量
シェア 3 0%以上という目標が設定された後、段階的に目標数値が引き上げられ、「経済財政改革の 基
本方針 2 015」では 80%以上、「経済財政改革の基本方針 2021」において、全ての都道府県で令和5
年度(2 023 年度)末までに 80%以上にすることとされた。これらの目標の下、後発品の使用促進 は、
平成 25 年(2013 年)9月においては 46.9%、令和4年(2022 年)9月においては 79 .0 %と着実 に
進んできており、医療費の適正化において一定の効果を上げてきた。
数量シェア(使用割合)=(後発品の数量)÷(後発品がある先発品の数量+後発品の数量)
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○
また、違反企業の製品が出荷停止となることに伴い、当該製品と同一成分規格にある
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他社製 品 に 発 注 の し わ 寄せ が 発 生 し 、 当 該 企 業 で は 在 庫 の 消 尽 を 防 止 す る た め に 限定
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的な出 荷 と す る こ と で 、結 果 的 に 、 出 荷 停 止 が 行 わ れ て い る 品 目 の 数 倍 も の 品 目 につ
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いて限 定 出 荷 が 行 わ れ てい る 状 況 に あ る 。 こ う し た 法 令 違 反 に よ る 出 荷 停 止 を 受 けて、
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いわば 巻 き 込 ま れ 事 故 とし て 限 定 出 荷 が 行 わ れ て い る こ と に つ い て は 、 当 該 企 業 の製
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造能力 の 不 足 の ほ か 、 政府 に お い て 、 後 発 品 企 業 に 対 し 、 薬 価 収 載 後 少 な く と も 5年
82
間の安定供給 を義務づ けている 5 ことが、供給 不安の中で在庫消尽を 防ぐために、逆に
83
限定出荷に走らせたのではないかと指摘されているところである。
84
○
これらの背景には、これまで政府において後発品の数量シェア目標を掲げ、その使用
85
促進策 を 進 め る 中 で 、 必ず し も 上 記 の よ う な 企 業 の 状 況 が 十 分 に 考 慮 さ れ て こ な かっ
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たこと が 、 結 果 と し て 、安 定 的 か つ 機 動 的 な 生 産 体 制 の 確 保 に つ な が っ て い な か った
87
こともその一つとして考えられる。
88
○
加えて、後発品企業での製造工程の複雑化や業務量の増大といった製造実態の変化に
89
対して 、 製 造 所 へ の 立 入検 査 な ど に よ り 、 そ れ ら の 問 題 を チ ェ ッ ク す る 各 都 道 府 県の
90
薬事監 視 の 体 制 は 必 ず しも 十 分 に 機 能 し て い る と は 言 い 難 く 、 ま た 、 国 と 都 道 府 県の
91
薬事監視の情報共有を含めた連携体制も十分に整備されていない状況にあった。
92
○
93
以下において、後発品の使用促進策が進められる中で構築されていった、後発品産業
特有の産業構造上の課題について記載する。
94
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(産業構造の現状) 6
96
○
政府においては、平成 19 年(2007 年)より後発品の数量シェア 7 に係る目標を定め、
97
使用促 進 策 を 早 急 に 進 めて き た 。 そ の 結 果 、 後 発 品 は 、 今 や 品 目 数 で は 医 療 用 医 薬品
98
全 体 の 約 半 数 を 占 め 、 国 民 の 医 療 に 欠 か せ な い も の と な っ て お り 、 約 190 社 が 約
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11,000 品目の後発品を供給している。
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○
後発品を供給する約 190 社のうち、後発品を 100 品目以上供給している企業は 30 社
101
であり、50 品目未満の企業は 148 社ある。これを数量シェアで見ると、上位8社で後
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発品市場の 50%を占め、残りの 50%を 185 社で分け合っており、後発品を供給する先
103
発品企 業 も 含 ま れ て い るも の の 、 後 発 品 産 業 は 、 品 目 数 や 供 給 数 量 が 少 な い 企 業 が多
104
いという特徴があると考えられる。
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「後発医薬品の安定供給について」(平成 18 年3月 10 日付医政発 031 00 03 号厚生労働省医政局長通
知)
あくまで限定的な内容であり、実態の全てに当てはまらないことには留意が必要である。
財政健全化や国民負担軽減を目的として、「経済財政改革の基本方針 20 07 」において、後発品の数量
シェア 3 0%以上という目標が設定された後、段階的に目標数値が引き上げられ、「経済財政改革の 基
本方針 2 015」では 80%以上、「経済財政改革の基本方針 2021」において、全ての都道府県で令和5
年度(2 023 年度)末までに 80%以上にすることとされた。これらの目標の下、後発品の使用促進 は、
平成 25 年(2013 年)9月においては 46.9%、令和4年(2022 年)9月においては 79 .0 %と着実 に
進んできており、医療費の適正化において一定の効果を上げてきた。
数量シェア(使用割合)=(後発品の数量)÷(後発品がある先発品の数量+後発品の数量)
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