よむ、つかう、まなぶ。
【資料1】医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会 報告書(案) (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33461.html |
出典情報 | 医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会(第13回 6/6)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
988
2.3
989
○
適切な医薬品流通に向けた取組
薬価が公定価格として決められている中で、医薬品の取引は自由取引により市場に委
990
ねられ てい る こと から 、か ね てより 、薬 価差 問題に 加え、 様々 な取 引慣行 (一次 売差
991
マイナス、総価取引、未妥結・仮納入、頻繁な価格交渉や契約等)が存在している。
992
○
これまで、流通改善に関する懇談会 6 2 での議論も踏まえ、流通関係者において、ガイ
993
ドライ ンに 基 づく 取組 が実 施 されて きた こと で、こ うした 取引 慣行 につい ては、 一定
994
の改善が図られてきたが、未だ抜本的な改善には至っていない現状にある。
995
996
(医薬品特有の取引慣行や過度な薬価差・薬価差偏在の是正)
997
○
医薬品取引においては、製薬企業、医薬品卸売販売業者、医療機関等をはじめとした
998
流通関係者全員が、流通改善ガイドライン 6 3 を遵守し、医薬品特有の取引慣行や過度な
999
薬価差 、薬 価 差の 偏在 の是 正 を図り 、適 切な 流通取 引が行 われ る環 境を整 備して いく
1000
べきで ある 。 その 際に は、 希 少疾病 用医 薬品 や新薬 創出等 加算 品、 長期収 載品、 後発
1001
品など、 医 薬品 の特 性 分化 によ り、取 引体 系 の違いが あるこ とを 考 慮する必 要があ る。
1002
○
総価取引を改善するための措置として、医療上必要性の高い医薬品については、過度
1003
な価格 競 争 に よ り 医 薬 品の 価 値 が 損 な わ れ 、 結 果 と し て 安 定 供 給 に 支 障 を 生 じ さ せる
1004
おそれ が あ る た め 、 当 該医 薬 品 を 従 来 の 取 引 と は 別 枠 と す る な ど 、 流 通 改 善 に 関 する
1005
懇談会 等 で 検 討 の 上 、 流通 改 善 ガ イ ド ラ イ ン を 改 訂 し て 対 処 し て い く こ と が 必 要 であ
1006
る。
1007
○
また、購入主体別やカテゴリー別に大きく異なる取引価格の状況や、過度な値引き要
1008
求等の 詳 細 を 調 査 し た 上で 、 海 外 で ク ロ ー バ ッ ク や 公 定 マ ー ジ ン が 導 入 さ れ て い るこ
1009
とも踏 ま え 、 流 通 の 改 善な ど 、 過 度 な 薬 価 差 の 偏 在 の 是 正 に 向 け た 方 策 を 検 討 す べき
1010
である。
1011
1012
(流通コストの状況を踏まえた対応)
1013
○
薬価改定時の調整幅につ いては、「薬剤流通安定 のため」のものとされてきたが、希
1014
少疾病 用 医 薬 品 に つ い ては 、 配 送 場 所 が 限 定 さ れ る こ と か ら 、 配 送 コ ス ト 等 の 地 域差
1015
が市場 実 勢 価 格 に 与 え る影 響 が 小 さ く 、 後 発 品 に つ い て は 、 汎 用 性 が 高 く 全 国 に 配送
1016
される こ と か ら 、 地 域 によ っ て は 、 市 場 実 勢 価 格 に 与 え る 影 響 が 大 き い の で は な いか
1017
と考え ら れ る 。 全 国 に ある グ ル ー プ 店 舗 の 本 部 一 括 交 渉 に お い て 、 配 送 コ ス ト 等 が考
1018
慮され て い な い 取 引 も ある と 考 え ら れ る 。 そ も そ も 、 高 額 で 軽 い 医 薬 品 は 配 送 コ スト
1019
が市場 実 勢 価 格 に 与 え る影 響 が 小 さ く 、 低 額 で 重 い 医 薬 品 に つ い て は そ の 影 響 が 大き
62
63
「医療用医薬 品の 流通 改 善に 関す る懇 談会」:医 療用医薬品の流通 過程 の現 状 を分 析し 、公的 医療 保
険制度の下での不 適切な取 引慣行の是正等に ついて議論し、今後の医 療用医薬品 の流通改善の方策を
検討する会議体。
「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」(平成 30 年1月 23 日付
医政発 01 23 第9号・保発 0123 第3号厚生労働省医政局・保険局長連名通知、令和3年 11 月 30 日
付医政発 1130 第 14 号・保発 1130 第3号厚生労働省医政局・保険局長連名通知)
33
2.3
989
○
適切な医薬品流通に向けた取組
薬価が公定価格として決められている中で、医薬品の取引は自由取引により市場に委
990
ねられ てい る こと から 、か ね てより 、薬 価差 問題に 加え、 様々 な取 引慣行 (一次 売差
991
マイナス、総価取引、未妥結・仮納入、頻繁な価格交渉や契約等)が存在している。
992
○
これまで、流通改善に関する懇談会 6 2 での議論も踏まえ、流通関係者において、ガイ
993
ドライ ンに 基 づく 取組 が実 施 されて きた こと で、こ うした 取引 慣行 につい ては、 一定
994
の改善が図られてきたが、未だ抜本的な改善には至っていない現状にある。
995
996
(医薬品特有の取引慣行や過度な薬価差・薬価差偏在の是正)
997
○
医薬品取引においては、製薬企業、医薬品卸売販売業者、医療機関等をはじめとした
998
流通関係者全員が、流通改善ガイドライン 6 3 を遵守し、医薬品特有の取引慣行や過度な
999
薬価差 、薬 価 差の 偏在 の是 正 を図り 、適 切な 流通取 引が行 われ る環 境を整 備して いく
1000
べきで ある 。 その 際に は、 希 少疾病 用医 薬品 や新薬 創出等 加算 品、 長期収 載品、 後発
1001
品など、 医 薬品 の特 性 分化 によ り、取 引体 系 の違いが あるこ とを 考 慮する必 要があ る。
1002
○
総価取引を改善するための措置として、医療上必要性の高い医薬品については、過度
1003
な価格 競 争 に よ り 医 薬 品の 価 値 が 損 な わ れ 、 結 果 と し て 安 定 供 給 に 支 障 を 生 じ さ せる
1004
おそれ が あ る た め 、 当 該医 薬 品 を 従 来 の 取 引 と は 別 枠 と す る な ど 、 流 通 改 善 に 関 する
1005
懇談会 等 で 検 討 の 上 、 流通 改 善 ガ イ ド ラ イ ン を 改 訂 し て 対 処 し て い く こ と が 必 要 であ
1006
る。
1007
○
また、購入主体別やカテゴリー別に大きく異なる取引価格の状況や、過度な値引き要
1008
求等の 詳 細 を 調 査 し た 上で 、 海 外 で ク ロ ー バ ッ ク や 公 定 マ ー ジ ン が 導 入 さ れ て い るこ
1009
とも踏 ま え 、 流 通 の 改 善な ど 、 過 度 な 薬 価 差 の 偏 在 の 是 正 に 向 け た 方 策 を 検 討 す べき
1010
である。
1011
1012
(流通コストの状況を踏まえた対応)
1013
○
薬価改定時の調整幅につ いては、「薬剤流通安定 のため」のものとされてきたが、希
1014
少疾病 用 医 薬 品 に つ い ては 、 配 送 場 所 が 限 定 さ れ る こ と か ら 、 配 送 コ ス ト 等 の 地 域差
1015
が市場 実 勢 価 格 に 与 え る影 響 が 小 さ く 、 後 発 品 に つ い て は 、 汎 用 性 が 高 く 全 国 に 配送
1016
される こ と か ら 、 地 域 によ っ て は 、 市 場 実 勢 価 格 に 与 え る 影 響 が 大 き い の で は な いか
1017
と考え ら れ る 。 全 国 に ある グ ル ー プ 店 舗 の 本 部 一 括 交 渉 に お い て 、 配 送 コ ス ト 等 が考
1018
慮され て い な い 取 引 も ある と 考 え ら れ る 。 そ も そ も 、 高 額 で 軽 い 医 薬 品 は 配 送 コ スト
1019
が市場 実 勢 価 格 に 与 え る影 響 が 小 さ く 、 低 額 で 重 い 医 薬 品 に つ い て は そ の 影 響 が 大き
62
63
「医療用医薬 品の 流通 改 善に 関す る懇 談会」:医 療用医薬品の流通 過程 の現 状 を分 析し 、公的 医療 保
険制度の下での不 適切な取 引慣行の是正等に ついて議論し、今後の医 療用医薬品 の流通改善の方策を
検討する会議体。
「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」(平成 30 年1月 23 日付
医政発 01 23 第9号・保発 0123 第3号厚生労働省医政局・保険局長連名通知、令和3年 11 月 30 日
付医政発 1130 第 14 号・保発 1130 第3号厚生労働省医政局・保険局長連名通知)
33