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【資料1】医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会 報告書(案) (20 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33461.html |
出典情報 | 医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会(第13回 6/6)《厚生労働省》 |
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540
1.3
医薬品流通における課題
541
1.3.1
542
○
薬価基準制度と医薬品流通の変遷
医薬品は、薬価基準に基づき、国によって価格(薬価)が決められ、主に製薬企業か
543
ら医薬 品 卸 売 販 売 業 者 を介 し て 医 療 機 関 や 薬 局 に 販 売 さ れ て い る 。 医 療 保 険 か ら 医療
544
機関等 に 対 し て 償 還 す る価 格 ( 薬 価 ) は 統 一 的 に 定 め ら れ て い る 中 で 、 製 薬 企 業 、医
545
薬品卸 売 販 売 業 者 及 び 医療 機 関 等 と の 取 引 は 、 自 由 取 引 に 委 ね ら れ て い る こ と か ら、
546
医薬品 卸 売 販 売 業 者 と 医療 機 関 等 と の 間 で 取 引 さ れ る 価 格 ( 実 勢 価 格 ) と 薬 価 の 間に
547
は差額(薬価差)が発生している。
548
〇
その上で、医薬品が適正な薬価により流通されることを目的に、薬価を実勢価格に近
549
づける た め 、 こ れ ま で 実勢 価 格 の 調 査 ( 薬 価 調 査 ) を 行 っ た 上 で 、 薬 価 改 定 が 行 われ
550
てきた。
551
その際、薬価改定のルールは、薬価基準制度の下、時代とともに変更され、それによ
552
り流通 の在 り 方も 変遷 して き ている 。以 下、 薬価基 準制度 と医 薬品 流通の 変遷に つい
553
て記載する。
554
①バルクライン方式
555
○
医療用医薬品の薬価改定方式として、最初に導入されたのは、昭和 26 年(1951 年)
556
から実 施 さ れ た バ ル ク ライ ン 方 式 で あ る 。 こ れ は 医 薬 品 全 体 の 取 引 量 を 安 い 方 か ら並
557
べて一定の数量をカバーする1点の取引価格を基準価格とするという方式であった 4 8 。
558
○
昭和 36 年(1961 年)の国民皆保険制度の導入後、医薬品卸売販売業者と医療機関等
559
の取引 ( 川 下 取 引 ) で は、 医 薬 品 卸 売 販 売 業 者 の 主 力 取 引 先 は 医 療 機 関 が 中 心 と なっ
560
ていた。
561
○
当時の製薬企業と医薬品卸売販売業者の取引(川上取引)では、製薬企業が値引きの
562
範囲をコントロールして医療機関への販売価 格を決める「値引補償制度」 4 9 であったが、
563
平成3年(1991 年)には再販売価格維持が疑われる行為として廃止され、製薬企業が
564
医薬品 卸 売 販 売 業 者 に 販売 す る 価 格 ( 仕 切 価 ) を 提 示 し 、 医 薬 品 卸 売 販 売 業 者 が 医療
565
機関等と交渉して納入価を決定する「仕切価制」へと移行した。
566
○
医療機関と医薬品卸売販売業者の取引では、当初、製薬企業ごとに取引をしていたが、
567
市場で は 市 場 規 模 が 大 きく 汎 用 性 の 高 い 生 活 習 慣 病 治 療 薬 な ど の 新 薬 が 多 数 登 場 し、
568
個別の 価 格 交 渉 が 煩 雑 にな っ た た め 、 医 療 機 関 は 複 数 の 製 薬 企 業 の 医 薬 品 を 一 括 して
569
購入することを要望し、医薬 品卸売販売業者が販路拡大のためにこれを受け 入れ、「総
48
49
実勢価格の集計方法の変更に伴い、昭和 28 年(1953 年)に 90%方式に変更され、その後、薬価 と
実勢 価 格のば ら つ きの 差が 大き く なったこ と から 、こ れを 解 消するた め 、昭 和 5 8 年 (1 98 3 年) に
81%方式が導入 された。
値 引 補償 制 度 : 卸 が製 薬 企 業 か ら購 入 し た 仕 入価 格 以 下 の 価格 で 、 医 薬 品を 医 療 機 関 に販 売 し た 場
合、卸は製薬企業と 再度仕 入価格の交渉を行い 、製薬企業がこれを下 げる ことで 卸の利益を補償した 。
平 成元年( 1989 年 )か ら始 ま った 日米 構 造協議に お いて 、医 薬 品取 引 にお ける 透 明性と公 平性 の 確
保 が求めら れ 、平 成3 年 ( 1991 年 )に は 公正 取 引委 員会 が「 流 通・ 取 引慣 行に 関 する独占 禁止 法 上
の指針」を公表し、再販売価格維持が疑われる行為として廃止された。
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医薬品流通における課題
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○
薬価基準制度と医薬品流通の変遷
医薬品は、薬価基準に基づき、国によって価格(薬価)が決められ、主に製薬企業か
543
ら医薬 品 卸 売 販 売 業 者 を介 し て 医 療 機 関 や 薬 局 に 販 売 さ れ て い る 。 医 療 保 険 か ら 医療
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機関等 に 対 し て 償 還 す る価 格 ( 薬 価 ) は 統 一 的 に 定 め ら れ て い る 中 で 、 製 薬 企 業 、医
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薬品卸 売 販 売 業 者 及 び 医療 機 関 等 と の 取 引 は 、 自 由 取 引 に 委 ね ら れ て い る こ と か ら、
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医薬品 卸 売 販 売 業 者 と 医療 機 関 等 と の 間 で 取 引 さ れ る 価 格 ( 実 勢 価 格 ) と 薬 価 の 間に
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は差額(薬価差)が発生している。
548
〇
その上で、医薬品が適正な薬価により流通されることを目的に、薬価を実勢価格に近
549
づける た め 、 こ れ ま で 実勢 価 格 の 調 査 ( 薬 価 調 査 ) を 行 っ た 上 で 、 薬 価 改 定 が 行 われ
550
てきた。
551
その際、薬価改定のルールは、薬価基準制度の下、時代とともに変更され、それによ
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り流通 の在 り 方も 変遷 して き ている 。以 下、 薬価基 準制度 と医 薬品 流通の 変遷に つい
553
て記載する。
554
①バルクライン方式
555
○
医療用医薬品の薬価改定方式として、最初に導入されたのは、昭和 26 年(1951 年)
556
から実 施 さ れ た バ ル ク ライ ン 方 式 で あ る 。 こ れ は 医 薬 品 全 体 の 取 引 量 を 安 い 方 か ら並
557
べて一定の数量をカバーする1点の取引価格を基準価格とするという方式であった 4 8 。
558
○
昭和 36 年(1961 年)の国民皆保険制度の導入後、医薬品卸売販売業者と医療機関等
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の取引 ( 川 下 取 引 ) で は、 医 薬 品 卸 売 販 売 業 者 の 主 力 取 引 先 は 医 療 機 関 が 中 心 と なっ
560
ていた。
561
○
当時の製薬企業と医薬品卸売販売業者の取引(川上取引)では、製薬企業が値引きの
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範囲をコントロールして医療機関への販売価 格を決める「値引補償制度」 4 9 であったが、
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平成3年(1991 年)には再販売価格維持が疑われる行為として廃止され、製薬企業が
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医薬品 卸 売 販 売 業 者 に 販売 す る 価 格 ( 仕 切 価 ) を 提 示 し 、 医 薬 品 卸 売 販 売 業 者 が 医療
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機関等と交渉して納入価を決定する「仕切価制」へと移行した。
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○
医療機関と医薬品卸売販売業者の取引では、当初、製薬企業ごとに取引をしていたが、
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市場で は 市 場 規 模 が 大 きく 汎 用 性 の 高 い 生 活 習 慣 病 治 療 薬 な ど の 新 薬 が 多 数 登 場 し、
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個別の 価 格 交 渉 が 煩 雑 にな っ た た め 、 医 療 機 関 は 複 数 の 製 薬 企 業 の 医 薬 品 を 一 括 して
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購入することを要望し、医薬 品卸売販売業者が販路拡大のためにこれを受け 入れ、「総
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実勢価格の集計方法の変更に伴い、昭和 28 年(1953 年)に 90%方式に変更され、その後、薬価 と
実勢 価 格のば ら つ きの 差が 大き く なったこ と から 、こ れを 解 消するた め 、昭 和 5 8 年 (1 98 3 年) に
81%方式が導入 された。
値 引 補償 制 度 : 卸 が製 薬 企 業 か ら購 入 し た 仕 入価 格 以 下 の 価格 で 、 医 薬 品を 医 療 機 関 に販 売 し た 場
合、卸は製薬企業と 再度仕 入価格の交渉を行い 、製薬企業がこれを下 げる ことで 卸の利益を補償した 。
平 成元年( 1989 年 )か ら始 ま った 日米 構 造協議に お いて 、医 薬 品取 引 にお ける 透 明性と公 平性 の 確
保 が求めら れ 、平 成3 年 ( 1991 年 )に は 公正 取 引委 員会 が「 流 通・ 取 引慣 行に 関 する独占 禁止 法 上
の指針」を公表し、再販売価格維持が疑われる行為として廃止された。
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