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総-5○働き方改革の推進について(その1) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00190.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第546回 6/14)《厚生労働省》 |
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「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第49 号)に基づく、
診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士の業務範囲の見直し内容
◆ 検討会で合意が得られたもの
✓ 法律事項については、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律を令和3年5月28日に公布
✓ 政省令事項については、臨床検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令等を令和3年7月9日付けで公布
臨床検査技師<臨床検査技師等に関する法律施行令(附則)>
(施行期日)
1 この政令は、令和3年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(令和6年4月1日前に臨床検査技師の免許を受けた者等に関する経過措置)
2 令和6年4月1日前に臨床検査技師の免許を受けた者及び同日前に臨床検査技師国家試験に合格した者であって同日以後に臨床検査技師の免許を受けたものは、診療の補助として、この政令
による改正後の第8条の2第2号及び第7号に掲げる行為を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならない。
3(略)
4 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する臨床検査技師のうちに附則第2項に規定する者がいる場合は、令和6年4月1日までの間に、当該者に対し、同項に規定する研修
の受講の機会を与えるように努めなければならない。
(罰則に関する経過措置)
5(略)
臨床工学技士<臨床工学技士法施行令(附則)>
(施行期日)
1 この政令は、令和3年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(令和7年4月1日前に臨床工学技士の免許を受けた者等に関する経過措置)
2 令和7年4月1日前に臨床工学技士の免許を受けた者及び同日前に臨床工学技士国家試験に合格した者であって同日以後に臨床工学技士の免許を受けたものは、診療の補助として、この政令
による改正後の第1条第2号に掲げる行為(シャントへの接続及びシャントからの除去を除く。)を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならない。
3(略)
4 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する臨床工学技士のうちに附則第2項に規定する者がいる場合は、令和6年4月1日までの間に、当該者に対し、同項に規定する研修
の受講の機会を与えるように努めなければならない。
(罰則に関する経過措置)
5(略)
診療放射線技師<診療放射線技師法、放射線技師法施行規則(令和3年10月1日施行)>
・病院又は診療所以外の場所における医師又は歯科医師が診察した患者に対する、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して超音波診断装置その他の画像による診断
を行うための装置であつて厚生労働省令で定めるものを用いた検査
放射線技師法
第26条第4号
・静脈路に造影剤注入装置を接続する行為、造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為並びに当該造影剤の投与が終了した後に抜針及び止血を行う行
為
診療放射線技師法施行規則
第15条の2第1号
・動脈路に造影剤注入装置を接続する行為(動脈路確保のためのものを除く。)及び造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為
診療放射線技師法施行規則
第15条の2第2号
・核医学検査のために静脈路に放射性医薬品を投与するための装置を接続する行為、当該放射性医薬品を投与するために当該装置を操作する行為並びに当該放射性医薬
品の投与が終了した後に抜針及び止血を行う行為
診療放射線技師法施行規則
第15条の2第3号
・下部消化管検査のために肛門にカテーテルを挿入する行為、当該カテーテルから造影剤及び空気を注入する行為並びに当該カテーテルから造影剤及び空気を吸引する行為
診療放射線技師法施行規則
第15条の2第4号
・上部消化管検査のために鼻腔に挿入されたカテーテルから造影剤を注入する行為及び当該造影剤の注入が終了した後に当該カテーテルを抜去する行為
診療放射線技師法施行規則
第15条の2第6号
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診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士の業務範囲の見直し内容
◆ 検討会で合意が得られたもの
✓ 法律事項については、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律を令和3年5月28日に公布
✓ 政省令事項については、臨床検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令等を令和3年7月9日付けで公布
臨床検査技師<臨床検査技師等に関する法律施行令(附則)>
(施行期日)
1 この政令は、令和3年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(令和6年4月1日前に臨床検査技師の免許を受けた者等に関する経過措置)
2 令和6年4月1日前に臨床検査技師の免許を受けた者及び同日前に臨床検査技師国家試験に合格した者であって同日以後に臨床検査技師の免許を受けたものは、診療の補助として、この政令
による改正後の第8条の2第2号及び第7号に掲げる行為を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならない。
3(略)
4 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する臨床検査技師のうちに附則第2項に規定する者がいる場合は、令和6年4月1日までの間に、当該者に対し、同項に規定する研修
の受講の機会を与えるように努めなければならない。
(罰則に関する経過措置)
5(略)
臨床工学技士<臨床工学技士法施行令(附則)>
(施行期日)
1 この政令は、令和3年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(令和7年4月1日前に臨床工学技士の免許を受けた者等に関する経過措置)
2 令和7年4月1日前に臨床工学技士の免許を受けた者及び同日前に臨床工学技士国家試験に合格した者であって同日以後に臨床工学技士の免許を受けたものは、診療の補助として、この政令
による改正後の第1条第2号に掲げる行為(シャントへの接続及びシャントからの除去を除く。)を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならない。
3(略)
4 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する臨床工学技士のうちに附則第2項に規定する者がいる場合は、令和6年4月1日までの間に、当該者に対し、同項に規定する研修
の受講の機会を与えるように努めなければならない。
(罰則に関する経過措置)
5(略)
診療放射線技師<診療放射線技師法、放射線技師法施行規則(令和3年10月1日施行)>
・病院又は診療所以外の場所における医師又は歯科医師が診察した患者に対する、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して超音波診断装置その他の画像による診断
を行うための装置であつて厚生労働省令で定めるものを用いた検査
放射線技師法
第26条第4号
・静脈路に造影剤注入装置を接続する行為、造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為並びに当該造影剤の投与が終了した後に抜針及び止血を行う行
為
診療放射線技師法施行規則
第15条の2第1号
・動脈路に造影剤注入装置を接続する行為(動脈路確保のためのものを除く。)及び造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為
診療放射線技師法施行規則
第15条の2第2号
・核医学検査のために静脈路に放射性医薬品を投与するための装置を接続する行為、当該放射性医薬品を投与するために当該装置を操作する行為並びに当該放射性医薬
品の投与が終了した後に抜針及び止血を行う行為
診療放射線技師法施行規則
第15条の2第3号
・下部消化管検査のために肛門にカテーテルを挿入する行為、当該カテーテルから造影剤及び空気を注入する行為並びに当該カテーテルから造影剤及び空気を吸引する行為
診療放射線技師法施行規則
第15条の2第4号
・上部消化管検査のために鼻腔に挿入されたカテーテルから造影剤を注入する行為及び当該造影剤の注入が終了した後に当該カテーテルを抜去する行為
診療放射線技師法施行規則
第15条の2第6号
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