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総-5○働き方改革の推進について(その1) (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00190.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第546回 6/14)《厚生労働省》
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救命救急入院料等の主な施設基準②
点数

医療機関数
病床数

概要

主な施設基準

9
100床

15歳未満(小児慢性特定疾病医療支援の
対象であれば20歳未満)であって、定められ
た状態にあり、医師が必要と認めたものが
対象。
算定は14日(急性血液浄化、心臓手術ハイ
リスク群、左心低形成症候群、急性呼吸窮迫
症候群又は心筋炎・心筋症の児は21日、
ECMOを必要とする状態の患者にあっては
35日)を限度とする。

・ 8床以上設置
・ 以下のいずれかを満たしていること
ア:他の医療機関から転院してきた急性期
治療中の患者が直近1年間20名以上
イ:他の医療機関から転院してきた患者が
直近1年間で50名以上(そのうち、入院後
24時間以内に人工呼吸を実施した患者
が30名以上)

~7日
16,317点

小児特定集中
治療室
管理料
(PICU)

8日~
14,211点

新生児 管理料 10,539点
特定集中 1
治療室
管理料
(NICU) 管理料 8,434点


管理料
7,381点


総合周産
期特定
集中
治療室
管理料 管理料
(MFICU)



新生児治療
回復室
入院医療
管理料
(GCU)

10,539点

5,697点

80
751床

149
885床

134
857床

定められた状態にあり、医師が必要と認めた
患者が対象。
算定は通算して21日(出生体重1500g以上で
厚生労働大臣が定める疾患で入院している
児は35日、出生時体重1000g未満の児は
90日、出生体重1000~1500gの児は60日)を
限度とする。
疾病のため母体又は胎児に対するリスクの
高い妊娠と認められる妊産婦であって、定め
られた状態にあり、医師が必要であると認め
た者に対して算定する。算定は14日を限度と
する。

・ 専任の医師が常時、医療機関内に勤務
・ 直近1年間の出生体重2500g未満の患者が
30件以上

・ 専任の医師が
常時勤務
(医療機関内)

・ 専任の医師が常時当該治療室内に勤務
・ 帝王切開が必要な場合、30分以内に児の
娩出が可能となるよう医療機関内に各職員
を配置
・ 3床以上設置

・ 専任の医師が
常時勤務
(治療室内)

134
1,755床

200
2,899床

定められた状態にあり、医師が必要と認めた
患者が対象。算定は30日(出生時体重が
1500g以上で厚生労働大臣が定める疾患で
入院している児は50日、出生体重が1000g
未満の児は120日、出生体重が1000~1500g
の児は90日)を限度とする。

看護
配置

その他

・ 専任の医師が
小児入院
常時勤務(うち2名
医療管理料1
以上がPICU勤務 2対1
の医療機関で
経験を5年以上)
あること
(治療室内)

・ 専任の医師が常時、当該治療室内に勤務
・ 専任の医師が
・ 以下のいずれかを満たしていること
常時勤務
ア:直近1年間の出生体重1000g未満の
(治療室内)
患者が4件以上
イ:直近1年間の開胸/開腹手術が6件以上

定められた状態にあり、医師が必要と認めた
患者が対象。
・ 新生児特定集中治療室管理料1の基準を
通算して21日(出生体重1500g以上で厚生労
全て満たす
働大臣が定める疾患で入院している児は35
・ 6床以上設置
日、出生時体重1000g未満の児は90日、出生
体重1000~1500gの児は60日)を限度とする。

※医療機関数及び病床数は令和4年9月14日中医協総-6-1「主な施設基準の届出状況等」より引用

医師の配置

・ 専任の医師が
常時勤務
(治療室内)

3対1

総合/地域周
産期母子医療
3対1
センターであ
ること

・ 専任の小児科
医師の常勤医師
(医療機関内)
※ 週3日以上勤務して 6対1
おり、かつ、22時間
以上の勤務を行って
いる専任の小児科の
非常勤医師でも可

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