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総-5○働き方改革の推進について(その1) (93 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00190.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第546回 6/14)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅱ-5
業務の効率化に資するICTの利活用の推進、その他長時間労働などの厳しい勤務環境の改善に向けての取組
の評価-①
医療機関におけるICTを活用した業務の効率化・合理化
情報通信機器を用いたカンファレンス等に係る要件の見直し
➢ 医療従事者等により実施されるカンファレンス等について、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施
する場合の入退院支援加算等の要件を緩和する。
現行 (例:入退院支援加算)
原則対面(ICT活用に制限)
改定後
リアルタイムの画像を介したコミュニケーション(ビデ
オ通話)が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。
現行 (例:在宅患者訪問看護・指導料)
改定後
関係者全員が患家に赴き実施することが原則であるが、要
件を満たす場合は、関係者のうちいずれかがビデオ通話が
可能な機器を用いて参加することができる。
1者以上が患家に赴きカンファレンスを行う場合には、そ
の他の関係者はビデオ通話が可能な機器を用いて参加する
ことができる。
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Ⅱ-5
業務の効率化に資するICTの利活用の推進、その他長時間労働などの厳しい勤務環境の改善に向けての取組
の評価-①
医療機関におけるICTを活用した業務の効率化・合理化
情報通信機器を用いたカンファレンス等に係る要件の見直し
➢ 医療従事者等により実施されるカンファレンス等について、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施
する場合の入退院支援加算等の要件を緩和する。
現行 (例:入退院支援加算)
原則対面(ICT活用に制限)
改定後
リアルタイムの画像を介したコミュニケーション(ビデ
オ通話)が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。
現行 (例:在宅患者訪問看護・指導料)
改定後
関係者全員が患家に赴き実施することが原則であるが、要
件を満たす場合は、関係者のうちいずれかがビデオ通話が
可能な機器を用いて参加することができる。
1者以上が患家に赴きカンファレンスを行う場合には、そ
の他の関係者はビデオ通話が可能な機器を用いて参加する
ことができる。
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