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総-5○働き方改革の推進について(その1) (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00190.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第546回 6/14)《厚生労働省》
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病院薬剤師に関連する主な評価①
病棟薬剤業務実施加算
➢ 薬剤師が病棟等において病院勤務医等の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性の向上に資する
薬剤関連業務(病棟薬剤業務)を実施していることを評価(入院基本料等の加算)
※ 病棟専任の薬剤師が病棟薬剤業務を1病棟又は治療室1週間につき20 時間相当以上実施
● 病棟薬剤業務実施加算1 (120点・週1回): 一般病棟入院料、療養病棟入院料等を算定する病棟(H24年度~)
⇒評価の充実(100点→120点)(R2年度~)
⇒小児入院医療管理料を算定する病棟の追加(R4年度~)
● 病棟薬剤業務実施加算2 (100点・1日につき): 救命救急入院料、特定集中室管理料等を算定する治療室(H28年度~)
⇒ハイケアユニットの追加(R2年度~)

薬剤管理指導料
➢ 医師の同意を得て薬剤管理指導記録に基づき、
服薬指導、服薬支援その他の薬学的管理指導を行ったことを評価(H6年度~)
● 薬剤管理指導料1 (380点・週1回): 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者に実施する場合
● 薬剤管理指導料2 (325点・週1回): 1の患者以外の患者に実施する場合

退院時薬剤情報管理指導料
➢ 地域における継続的な薬学的管理を支援するため、
退院時に患者等へ服薬指導等や情報提供を行ったことを評価
● 退院時薬剤情報管理指導料(90点・退院時1回):入院中に使用した主な薬剤を手帳に記載した上で、退院後の薬剤の服用等に関する必要な
指導を患者等に行った場合(H12年度~)
● 退院時薬剤情報連携加算(60点・退院時1回): 入院前の内服薬の変更又は中止した患者について、保険薬局に対して文書により当該患者の
状況を情報提供した場合(R2年度~)

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