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総-5○働き方改革の推進について(その1) (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00190.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第546回 6/14)《厚生労働省》 |
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診療の補助について(歯科領域を除く)
○ 業務独占とされている職種は、医師、薬剤師、助産師、看護師及び診療放射線技師。
○ 診療放射線技師とその他の医療関係職種については、看護師の業務独占を一部解除する形で、診療の補助の一部を
実施することができる。
○ 医師の指示の必要性の有無は医療関係職種の行う行為が診療の補助に該当するか否かによって決まることになり、当該
行為が行われる場所とは関連がない。
医師(医行為)
看護師
(診療の補助)
診
療
の
補
助
に
当
た
ら
な
い
業
務
※保助看法の規制の解除
理
学
療
法
士
作
業
療
法
士
言
語
聴
覚
士
周電
波気
治刺
療激
等・
低
の療精
工の神
作一疾
等部患
との
し治
て
嚥
下
訓
練
等
転
倒
予
防
の
指
導
等
日
常
生
活
活
動
の
訓
練
等
(医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を
及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為)
す音
る声
助・
言
言語
・
指機
導能
等に
関
臨
床
検
査
技
師
学採検
的血体
検・
生採
査理取
・
検
体
検
査
等
視
能
訓
練
士
眼
底
写
真
撮
影
等
簡
易
な
視
力
検
査
臨
床
工
学
技
士
義
肢
装
具
士
救
急
救
命
士
の管生
操理命
作装維
置持
体部義
へ位肢
のの装
適採具
合型の
、装
身着
救
急
救
命
処
置
置生
の命
保維
守持
点管
検理
装
義
肢
装
具
の
製
作
患
者
の
搬
送
等
診
療
放
射
線
技
師
検M
査R
等I
放
射
線
検
査
の
説
明
診
療
放
射
線
技
師
(
放
射
線
の
照
射
)
助
産
師
(
助
産
)
薬剤師(調剤)
※医師は、患者が希望した場合等
であれば、自己の処方箋により
自ら調剤することが可能
保健師(保健指導)
※傷病者の療養上の指導を行う
に当たり主治医がいる場合は、
その指示が必要
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○ 業務独占とされている職種は、医師、薬剤師、助産師、看護師及び診療放射線技師。
○ 診療放射線技師とその他の医療関係職種については、看護師の業務独占を一部解除する形で、診療の補助の一部を
実施することができる。
○ 医師の指示の必要性の有無は医療関係職種の行う行為が診療の補助に該当するか否かによって決まることになり、当該
行為が行われる場所とは関連がない。
医師(医行為)
看護師
(診療の補助)
診
療
の
補
助
に
当
た
ら
な
い
業
務
※保助看法の規制の解除
理
学
療
法
士
作
業
療
法
士
言
語
聴
覚
士
周電
波気
治刺
療激
等・
低
の療精
工の神
作一疾
等部患
との
し治
て
嚥
下
訓
練
等
転
倒
予
防
の
指
導
等
日
常
生
活
活
動
の
訓
練
等
(医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を
及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為)
す音
る声
助・
言
言語
・
指機
導能
等に
関
臨
床
検
査
技
師
学採検
的血体
検・
生採
査理取
・
検
体
検
査
等
視
能
訓
練
士
眼
底
写
真
撮
影
等
簡
易
な
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力
検
査
臨
床
工
学
技
士
義
肢
装
具
士
救
急
救
命
士
の管生
操理命
作装維
置持
体部義
へ位肢
のの装
適採具
合型の
、装
身着
救
急
救
命
処
置
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の命
保維
守持
点管
検理
装
義
肢
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作
患
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搬
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等
診
療
放
射
線
技
師
検M
査R
等I
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説
明
診
療
放
射
線
技
師
(
放
射
線
の
照
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)
助
産
師
(
助
産
)
薬剤師(調剤)
※医師は、患者が希望した場合等
であれば、自己の処方箋により
自ら調剤することが可能
保健師(保健指導)
※傷病者の療養上の指導を行う
に当たり主治医がいる場合は、
その指示が必要
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