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総-5○働き方改革の推進について(その1) (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00190.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第546回 6/14)《厚生労働省》
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特定行為研修に係る診療報酬上の評価(令和4年度改定)③
評価項目

特定行為研修において該当する区分

■ 専門性の高い看護師による同行訪問(訪問看護基本療養費(Ⅰ)・(Ⅱ)のハ)

○以下の研修を修了した看護師

[算定要件]
悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている利用者、真皮を越える褥瘡の状態にある利用者又は人工肛門若しく
は人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者に対して、緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケア
に係る専門の研修を受けた看護師が、他の訪問看護ステーションの看護師若しくは准看護師又は当該利用者の在宅療
養を担う保険医療機関の看護師若しくは准看護師と共同して同一日に指定訪問看護を行った場合に、当該利用者1人
について、それぞれ月1回を限度として算定する。
[届出基準]
当該訪問看護ステーションにおいて、緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアを行うにつき、専門の研修を
受けた看護師が配置されていること。
※在宅患者訪問看護・指導料の3、同一建物居住者訪問看護・指導料の3についても同様。

・創傷管理関連

■ 機能強化型訪問看護管理療養費1~3(訪問看護管理療養費)

○特定行為研修修了者である看護師(いずれの区分、領域
別パッケージでも可)

[届出基準]
専門の研修を受けた看護師が配置されていることが望ましい。なお、ここでいう専門の研修とは、国又は医療関係団体等が
主催する600 時間以上の研修(修了証が交付されるものに限る。)又は保健師助産師看護師法第37 条の2第2項
第5号に規定する指定研修機関において行われる研修であること。また、当該看護師は、当該訪問看護ステーション、地
域の訪問看護ステーション又は地域の保険医療機関等に対して、当該看護師の有する専門的な知識及び技術に応じて、
質の高い在宅医療や訪問看護の提供の推進に資する研修等を実施していることが望ましい。

■ 専門管理加算の「ロ」(訪問看護管理療養費)

○以下の研修を修了した看護師

[算定要件]
緩和ケア、褥瘡ケア若しくは人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師又は保健師助産師看護
師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修を修了した看護師が、指定訪問看護の
実施に関する計画的な管理を行った場合には、専門管理加算として、月1回に限り、次に掲げる区分に従い、いずれかを
所定額に加算する。
ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合
[届出基準]
ロ 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十七条の二第二項第五号に規定する指定研修
機関において、同項第一号に規定する特定行為のうち訪問看護において専門の管理を必要とするものに係る研修を修
了した看護師が配置されていること。
※在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料の専門管理加算についても同様。

①以下のいずれかの区分を修了した看護師
・呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連
・ろう孔管理関連
・創傷管理関連
・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
②在宅・慢性期領域(パッケージ研修)



C007/I012-2 手順書加算(訪問看護指示料、精神科訪問看護指示料)

[算定要件]
当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき、保健師助産師看護師法第37条の2第2項
第1号に規定する特定行為(訪問看護において専門の管理を必要とするものに限る。)の必要を認め、当該患者の同
意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等の看護師(同項第5号に規定する指定研修機関において行われ
る研修を修了した者に限る。)に対して、同項第2号に規定する手順書を交付した場合は、手順書加算として、患者1
人につき6月に1回に限り150点を所定点数に加算する。

○特定行為のうち訪問看護において専門の管理を必要とするもの
・気管カニューレの交換
・胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換
・膀胱ろうカテーテルの交換
・褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
・創傷に対する陰圧閉鎖療法
・持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
・脱水症状に対する輸液による補正

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