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総-5○働き方改革の推進について(その1) (67 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00190.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第546回 6/14)《厚生労働省》 |
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特定行為研修に係る診療報酬上の評価(令和4年度改定)②
評価項目
特定行為研修において該当する区分
■ A300/A301 重症患者対応体制強化加算(救命救急入院料、特定集中治療室管理料) ○以下の8区分をすべて修了した場合
[算定要件]
重症患者の対応に係る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た病室に入院している患者について、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)集中治療を必要とする 患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者の看護に
関する適切な研修を修了した専従の常勤看護師(以下「 常勤看護師」という。)が1名以上配置されている
こと。
(3)常勤看護師のほか、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を3年以上有する看護師が2名以
上配置されていること。
(4)(3)に規定する看護師は、集中治療を必要とする患者の看護に関する以下のいずれかの研修を受講する
こと。
ア 国又は医療関係団体等が主催する600時間以上の研修(修了証が交付されるものに限る。)であって、
講義及び演習により集中治療を要する患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養
成を目的とした研修
イ 保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる集中治
療を必要とする患者の看護に関する研修
・呼吸器(気道確保に係るもの)関連
・呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連
・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
・血糖コントロールに係る薬剤投与関連
・循環動態に係る薬剤投与関連
・術後疼痛管理関連
・循環器関連
・精神及び神経症状に係る薬剤投与関連
■ A300/A301/A301-2・3・4 早期離床・リハビリテーション加算(救命救急入院料、特
○以下の8区分をすべて修了した場合
定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定
集中治療室管理料)
・呼吸器(気道確保に係るもの)関連
・呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連
・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
・血糖コントロールに係る薬剤投与関連
・循環動態に係る薬剤投与関連
・術後疼痛管理関連
・循環器関連
・精神及び神経症状に係る薬剤投与関連
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患
者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、入室した日から起算して14日を限度として所定
点数に加算する。
[施設基準]
(1) 当該治療室内に、以下から構成される早期離床・リハビリテーションに係るチームが設置されていること。
ア 集中治療に関する5年以上の経験を有する専任の医師
イ 集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者の看護に
係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師
ウ 急性期医療を提供する保険医療機関において5年以上従事した経験を有する専任の常勤理学療法士、
専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士
(4) (1)のイに掲げる集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修とは、国又は医療関係団体等が主催
する600時間以上の研修(修了証が交付されるもの)であり、講義及び演習により集中治療を必要とする患
者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした研修又は保健師助産師看護
師法第37 条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる集中治療を必要とする患者の看
護に係る研修であること。
○以下のパッケージ研修を修了した看護師
①外科術後病棟管理領域
②術中麻酔管理領域
③救急領域
④集中治療領域
○以下のパッケージ研修を修了した看護師
①外科術後病棟管理領域
②術中麻酔管理領域
③救急領域
④集中治療領域
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評価項目
特定行為研修において該当する区分
■ A300/A301 重症患者対応体制強化加算(救命救急入院料、特定集中治療室管理料) ○以下の8区分をすべて修了した場合
[算定要件]
重症患者の対応に係る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た病室に入院している患者について、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)集中治療を必要とする 患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者の看護に
関する適切な研修を修了した専従の常勤看護師(以下「 常勤看護師」という。)が1名以上配置されている
こと。
(3)常勤看護師のほか、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を3年以上有する看護師が2名以
上配置されていること。
(4)(3)に規定する看護師は、集中治療を必要とする患者の看護に関する以下のいずれかの研修を受講する
こと。
ア 国又は医療関係団体等が主催する600時間以上の研修(修了証が交付されるものに限る。)であって、
講義及び演習により集中治療を要する患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養
成を目的とした研修
イ 保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる集中治
療を必要とする患者の看護に関する研修
・呼吸器(気道確保に係るもの)関連
・呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連
・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
・血糖コントロールに係る薬剤投与関連
・循環動態に係る薬剤投与関連
・術後疼痛管理関連
・循環器関連
・精神及び神経症状に係る薬剤投与関連
■ A300/A301/A301-2・3・4 早期離床・リハビリテーション加算(救命救急入院料、特
○以下の8区分をすべて修了した場合
定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定
集中治療室管理料)
・呼吸器(気道確保に係るもの)関連
・呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連
・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
・血糖コントロールに係る薬剤投与関連
・循環動態に係る薬剤投与関連
・術後疼痛管理関連
・循環器関連
・精神及び神経症状に係る薬剤投与関連
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患
者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、入室した日から起算して14日を限度として所定
点数に加算する。
[施設基準]
(1) 当該治療室内に、以下から構成される早期離床・リハビリテーションに係るチームが設置されていること。
ア 集中治療に関する5年以上の経験を有する専任の医師
イ 集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者の看護に
係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師
ウ 急性期医療を提供する保険医療機関において5年以上従事した経験を有する専任の常勤理学療法士、
専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士
(4) (1)のイに掲げる集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修とは、国又は医療関係団体等が主催
する600時間以上の研修(修了証が交付されるもの)であり、講義及び演習により集中治療を必要とする患
者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした研修又は保健師助産師看護
師法第37 条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる集中治療を必要とする患者の看
護に係る研修であること。
○以下のパッケージ研修を修了した看護師
①外科術後病棟管理領域
②術中麻酔管理領域
③救急領域
④集中治療領域
○以下のパッケージ研修を修了した看護師
①外科術後病棟管理領域
②術中麻酔管理領域
③救急領域
④集中治療領域
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