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総-5○働き方改革の推進について(その1) (97 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00190.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第546回 6/14)《厚生労働省》 |
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働き方改革の推進についての課題と論点
(働き方改革に係るこれまでの経緯)
・ 働き方改革推進の中で、 2024年4月から、医師について時間外労働の上限規制が適用される。診療従事勤務医には年960時間の上限規制が
適用されるが、地域量確保暫定特例水準(B水準)及び集中的技能向上水準(C水準)の医療機関においては、特例的に年1,860時間の上限規制
が適用される。
・ 令和3年改正医療法において、長時間労働の医師に対し医療機関が講ずべき健康確保措置の整備等が定められ、2024年4月1日に向け段階
的に施行されている。
・ 年1,860時間の特例的な時間外労働時間の上限も、将来的には縮減方向であり、特に地域医療確保暫定特例水準(B水準)は2035年度末の終
了が目標とされている。
・ また、勤務医への意識調査において、一定の医師が勤務状況の改善の必要性を指摘している。
・ 2024年4月以降も、働き方改革に向けた継続的な取り組みが求められる。
(医療従事者の働き方改革に係る取組への評価について)
・ 令和2年度改定において、地域医療の確保を図る観点から、過酷な勤務環境となっている、地域の救急医療体制において一定の実績を有する
医療機関について、適切な労務管理等を実施することを前提として、入院医療の提供を評価した地域医療体制確保加算が新設され、令和4年度
改定においては施設基準の見直しが行われている。
・ 地域医療体制確保加算を算定している医療機関において、時間外労働の時間が月155時間(年1,860時間相当)以上の医師はごくわずかである
ものの、時間外労働時間が月80時間(年960時間相当)以上の医師の割合は、2020年から2022年にかけて増加している。
・ 平成30年度改定において、病院に勤務する医療従事者の勤務環境改善の取組がさらに進むよう、総合入院体制加算の要件となっている病院
勤務医の負担軽減等の体制について、対象を病院に勤務する医療従事者全体に拡大し、取組内容を整理した。
・ 特定集中治療室管理料等の施設基準においては、一定の医師の治療室内での常時勤務等を求めている一方、評価の内容に応じて、専従要件
を緩和し緩和ケア診療加算においてチームのいずれか1人が専従であればよいこととする等、多様な勤務形態を推進する診療報酬上の取組が
行われている。
(タスクシェア・タスクシフトに対する評価について)
・ 勤務医負担軽減計画を策定し、医師の事務作業を補助する専従職員(医師事務作業補助者)を配置している等、病院勤務医の事務作業を軽減
する取組を評価するため、平成20年度改定において、医師事務作業補助体制加算が新設され、その後順次評価の拡大・充実が図られてきた。
・ また、医師の働き方改革を推進する観点から、特定行為研修修了者である看護師の配置及び活用の評価についても充実が図られてきた。
(医療従事者の負担軽減等に対する評価について)
・ 医療従事者の負担軽減等に対する評価として、例えば、看護職員の負担軽減を図るため、診療報酬では、平成22年度改定から、看護補助者の
配置や夜間の看護体制を充実することに対して評価が行われている。
【論点】
○ 2024年4月から医師についての時間外労働の上限規制が適用され、働き方改革に向けた継続的な取り組みが求められる中、
97
これまでの医師をはじめとした医療従事者の働き方改革の取組や、これまでの診療報酬上の対応を踏まえ、働き方改革の推
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進に対する診療報酬の評価の在り方について、どのように考えるか。
(働き方改革に係るこれまでの経緯)
・ 働き方改革推進の中で、 2024年4月から、医師について時間外労働の上限規制が適用される。診療従事勤務医には年960時間の上限規制が
適用されるが、地域量確保暫定特例水準(B水準)及び集中的技能向上水準(C水準)の医療機関においては、特例的に年1,860時間の上限規制
が適用される。
・ 令和3年改正医療法において、長時間労働の医師に対し医療機関が講ずべき健康確保措置の整備等が定められ、2024年4月1日に向け段階
的に施行されている。
・ 年1,860時間の特例的な時間外労働時間の上限も、将来的には縮減方向であり、特に地域医療確保暫定特例水準(B水準)は2035年度末の終
了が目標とされている。
・ また、勤務医への意識調査において、一定の医師が勤務状況の改善の必要性を指摘している。
・ 2024年4月以降も、働き方改革に向けた継続的な取り組みが求められる。
(医療従事者の働き方改革に係る取組への評価について)
・ 令和2年度改定において、地域医療の確保を図る観点から、過酷な勤務環境となっている、地域の救急医療体制において一定の実績を有する
医療機関について、適切な労務管理等を実施することを前提として、入院医療の提供を評価した地域医療体制確保加算が新設され、令和4年度
改定においては施設基準の見直しが行われている。
・ 地域医療体制確保加算を算定している医療機関において、時間外労働の時間が月155時間(年1,860時間相当)以上の医師はごくわずかである
ものの、時間外労働時間が月80時間(年960時間相当)以上の医師の割合は、2020年から2022年にかけて増加している。
・ 平成30年度改定において、病院に勤務する医療従事者の勤務環境改善の取組がさらに進むよう、総合入院体制加算の要件となっている病院
勤務医の負担軽減等の体制について、対象を病院に勤務する医療従事者全体に拡大し、取組内容を整理した。
・ 特定集中治療室管理料等の施設基準においては、一定の医師の治療室内での常時勤務等を求めている一方、評価の内容に応じて、専従要件
を緩和し緩和ケア診療加算においてチームのいずれか1人が専従であればよいこととする等、多様な勤務形態を推進する診療報酬上の取組が
行われている。
(タスクシェア・タスクシフトに対する評価について)
・ 勤務医負担軽減計画を策定し、医師の事務作業を補助する専従職員(医師事務作業補助者)を配置している等、病院勤務医の事務作業を軽減
する取組を評価するため、平成20年度改定において、医師事務作業補助体制加算が新設され、その後順次評価の拡大・充実が図られてきた。
・ また、医師の働き方改革を推進する観点から、特定行為研修修了者である看護師の配置及び活用の評価についても充実が図られてきた。
(医療従事者の負担軽減等に対する評価について)
・ 医療従事者の負担軽減等に対する評価として、例えば、看護職員の負担軽減を図るため、診療報酬では、平成22年度改定から、看護補助者の
配置や夜間の看護体制を充実することに対して評価が行われている。
【論点】
○ 2024年4月から医師についての時間外労働の上限規制が適用され、働き方改革に向けた継続的な取り組みが求められる中、
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これまでの医師をはじめとした医療従事者の働き方改革の取組や、これまでの診療報酬上の対応を踏まえ、働き方改革の推
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進に対する診療報酬の評価の在り方について、どのように考えるか。