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総-5○働き方改革の推進について(その1) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00190.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第546回 6/14)《厚生労働省》
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追加的健康確保措置(面接指導)
1か月の時間外・休日労働が100時間以上となることが見込まれる医師が面接指導の対象となります。

【必要と認める場合には遅滞なく労働時間の短縮、宿直の回数の減少その他の適切な措置を実施】
※1か月の時間外・休日労働が155時間を超える場合には遅滞なく労働時間短縮のために必要な措置を講じなければならない。

【管理者が面接指導実施医師による面接指導を実施】
<実施時期>
・1か月の時間外・休日労働が100時間に達するまでの間に実施(BC水準)
・疲労の蓄積が認められない場合は100時間以上となった後遅滞なくでも可(BC水準以外)

事業者
(医療機関の管理者)
※面接指導の結果の記録
の保存(5年)































<確認事項>
① 勤務の状況(前月の休日・時間外労働時間(副業・兼業も自己申告等により通算する)
② 睡眠の状況(直近2週間の1日平均睡眠時間(可能であればアクチグラフ等の客観的指標を用いる) )
③ 疲労の蓄積の状況(「労働者の疲労蓄積度の自己診断チェックリスト」)
④ ②、③以外の心身の状況、
⑤ 面接指導を受ける意思の有無

【必要な情報の提供】
① 面接指導対象医師の氏名
② 上記<確認事項>の内容
③ その他必要な事項
※①、②は管理者の確認後速やかに
③は面接指導医師からの求め後速やかに

面接指導
実施医師
※勤務する医療機関の管
理者でないこと
※講習修了者
※産業医(講習修了者)
が担うことも可

労働者
(面接指導対象医師)
1か月の時間外・休日労
働が100時間以上見込み

【面接指導】
<確認事項>
① 勤務の状況
② 睡眠の状況
③ 疲労の蓄積の状況
④ ②、③以外の心身の状況
(うつ症状や心血管疾患のリスク等)







※管理者が指定した
面接指導実施医師の
面接指導を希望しな
い場合は、他の面接
指導実施医師による
面接指導を受けて、
その結果を証明する
書面を管理者に提出
することも可。

産業医等と連携して行うことが望ましい
←産業医は衛生委員会への委員としての参画を通じて事業者に意見を言う立場(労働安全衛生法の枠組み)

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