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ヒアリング資料7 一般社団法人 全国重症心身障害日中活動支援協議会 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34279.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第31回 7/25)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
【視点1】

2.利用者の受益とサービス内容(労力・負担)に見合った加算実(増額)
(1) 全身性障害など最重度障害者に対する送迎加算の充実
当協議会加盟事業所の送迎実施率は80%を超えていますが、利用者個々に見て
みると、事業所による送迎の利用者は60%にとどまります。原因として、それ以上
送迎しても報酬が増えないことに起因している可能性があり、送迎人数及びその割
合などの算定要件を撤廃し、実際の送迎に則した個別加算が必要と考えます。
重症児者の送迎には、リフト付き車椅子対応車両が欠かせず、利用者及び家族の
状況によってはベッドtoベッドの送迎が必要な事例も多く、その乗降に多くの時間
が費やされています。また、1台の車両で複数の利用者を送迎する際には、多くの
事業所において運転手以外に2名のスタッフを添乗させ、実質1対1以上の手厚い
体制で送迎しています。全身性障害を有する最重度障害者の送迎は、少なくとも、
短期入所の送迎(片道186単位)よりも遙かに多くの設備投資及び人件費を要して
います。
特に医療的ケアを要する利用者の送迎には看護職員の添乗を要するため、看護
職員の常勤配置が必要となります。この看護職員の常勤配置が事業所の収支を
一層厳しくしています。更に超重症児等の送迎に際しては看護職員による単独送
迎(利用者1人に看護職員含む2名体制での送迎)が必要な場合もあります。
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