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ヒアリング資料7 一般社団法人 全国重症心身障害日中活動支援協議会 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34279.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第31回 7/25)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
【視点2】
3.重症心身障害者が身近な場所で安心して通所できる体制確保

(1) 事業区分として「重症心身障害対象の生活介護」の創設を!
現行制度では事業区分として重症心身障害者を対象とした生活介護はありま
せん。また定員5名(定員20名未満)の特例を受けるためには、重症児(児童)
を受け入れる予定がなくても、生活介護と児童発達支援等の指定を受けた多
機能型でなければなりません。
「重症児通園事業から移行する場合の取扱(H24.2.8)」、「児と者の多機能型に
おける規模別単価の取扱(者のみの多機能との相違)」、「多機能型に関する
特例(省令174号第9章)」、「報酬改定に関するQ&A・問94~95-2(H24.8.31)」
など、この複雑難解で、わかりづらい制度体系を解釈するための手がかりはあ
るものの、これらのことをご理解いただいている自治体は決して多くはないと思
われます。
重症児対象の児童発達支援等は事業区分として独立しているため、各自治体
とも問題なく指定できるので、近年多くの事業所が誕生しましたが、利用者の
加齢と共に生活介護事業との多機能型に移行しようとした途端、各自治体から
は「前例がない」との理由で、生活介護の指定が見送られたり、児と者の多機
能型の特殊性を理解していない自治体からは、誤った人員配置を指導される
など、今なお、混乱が続いています。
事業区分として「重症心身障害対象の生活介護」を創設し、児童発達支援の指
定を受けなくても定員を5名以上を可能にすると共に、その障害特性と定員規
模に応じた人員・報酬体系の構築が急務と考えます。
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