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ヒアリング資料7 一般社団法人 全国重症心身障害日中活動支援協議会 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34279.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第31回 7/25)《厚生労働省》
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現場で工夫している事例(アンケートより抜粋)
視点1
より質の高いサービスを提供していく上での課題及び対処方策・評価方法(現場の事業所等にお
ける支援の実態や効果を踏まえて)
例えば、医療的ケアがある方で信頼関係の構築ができている支援員が看護職が行う経管栄養やサクション等の
医療的ケアを担い、支援することで利用者の安心、ご家族の安心に繋がり、強いては医療的ケアを要する利用者
能化入れ拡大につながる。また、特に成人された重症者の場合には、自宅での入浴が不可能な場合が多く、入
浴サービスの潜在的なニーズは極めて高い。
今まで入浴サービスにおいて、入所病棟に設置されているエレベートバスを使用していたが、感染症流行のレベ
ルに応じて、病棟内の立入り制限があり、使用できないことがあった。しかし、シャワーストレッチャーを購入したこ
とで、一般浴室が使用可能となり、安定した入浴サービスが提供できるようになった。加えて、その設備整備(浴
室・浴槽・機械浴など)にも多額の費用を要する。にもかかわらず、現行の報酬体系では、入浴サービスを提供し
てもしなくても同じ報酬となっており、矛盾が大きい。
重度の利用者受け入れにあたり、学習会等定期的に行うことで職員の質が向上している。しかし人員配置上では
職員数が足りていても、重度な方ほど支援の手が必要。そのため職員数が物理的に足りないことがあり新人職
員の育成をする余力もなく、また退職もあり、人が育ちにくい現状がある。
家族の都合による臨時利用の対応や急な時間延長の対応、送迎時やむを得ない自宅での介助などに対応して
いるが、無報酬である。それぞれに加算が必要である。
医療的ケアの必要性は日に日に高まり、より高度な医療的ケアの知識・技術が必要とされている。それに伴い医
療的機器や物品も事業所からの持ち出しも少なくない。更にサービス担当者会議以外で高度な医療的ケアの手
技を共有する為の勉強会を催す機会があったが時間場所などに対しての報酬はない。

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