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ヒアリング資料7 一般社団法人 全国重症心身障害日中活動支援協議会 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34279.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第31回 7/25)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)

(2) 入浴サービス提供加算の創設
当協議会加盟事業所で入浴サービスを提供している事業所は80%を超えて
いますが、利用者個々に見てみると、サービス提供事業所においても利用者1
人あたりの利用回数は、週に1回未満にとどまっています。
特に成人された重症者の場合には、自宅での入浴が不可能な場合が多く、通
所施設で入浴ができない場合には、短期入所施設もしくは公共入浴施設を使
用せざるを得ないため、潜在的なニーズは極めて高いサービスです。
一方で、入浴サービスは介助者2人を要する支援場面が多く、重症児者への
ケアの中でも介助者の体力的な負担が最も大きなケアです。また、人工呼吸
器使用者や気管切開者の場合には、医師の指導の下、看護職員による介助
が必要です。
加えて、その設備整備(浴室・浴槽・機械浴など)にも多額の費用を要します。
にもかかわらず、現行の報酬体系では、入浴サービスを提供してもしなくても同
じ報酬となっています。
提供しているサービス内容とその労力や負担、さらには利用者の受益に見
合った報酬体系を強く望みます。
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