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(資料5-2)「精神医療審査会について」(田村構成員提出資料) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24234.html |
出典情報 | 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第6回 3/3)《厚生労働省》 |
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令和4年3月3日
第6回 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会
令和4年3月3日
第6回 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会
資料
5-1
資料
5-2
令和4年3月3日
第6回 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会
資料
6
「精神医療審査会に関するアンケート調査」
令和4年3月3日
調査報告書
第6回 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会
資料
7
令和4年3月3日
第6回 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会
発行:公益社団法人日本精神保健福祉士協会
編集:公益社団法人日本精神保健福祉士協会
資料
8
令和4年3月3日
精神医療・権利擁護委員会
第6回 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会
Ⅰ.はじめに
精神医療審査会(以下、
「審査会」という。
)は、わが国の精神科医療における「権利擁護
の礎」とも言われ、精神障害者の人権に配慮しつつその適正な医療及び保護を確保するため
の機関であり、その審査の専門性及び独立性が保たれるように十分配慮し、精神障害者の人
権擁護のために最大限の努力を払うことが求められている。平成 26(2014)年4月1日に
施行された改正精神保健福祉法では、審査会の見直しが行われ、審査会の委員の構成につい
ては、従来の精神科医、法律家に加え、その他の「学識経験を有する者」に代えて、
「精神
障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者(以下、
「保健福祉委員」という。
)
」が新
たに定められ、退院支援の視点も含めた審査を行うことになった。しかし、退院等の請求に
係る審査や医療保護入院者定期病状報告書等の書類審査の形骸化が指摘されている現状が
みられる。
そこで、公益社団法人日本精神保健福祉士協会(以下、
「本協会」という。
)では法改正後
の審査会の全国的な変化や精神保健福祉士の参画状況を把握するために、平成 30(2018)
年2~3月、各都道府県支部に対するプレ調査としてアンケート調査を実施した(公益社団
法人日本精神保健福祉士協会,2018) 1。プレ調査の結果として、厚生労働省が定める「精
神医療審査会運営マニュアル(以下、
「マニュアル」という。
)
」が存在するが、実際には各
都道府県並びに政令指定都市が運営する審査会の業務内容や運営方法、合議体や委員数に
自治体間での格差がみられることが確認された。さらに、精神保健福祉士の参画状況もばら
つきがあり、保健福祉委員のための研修会等は、32%の実施率であり、保健福祉委員の質の
担保に課題がある状況が明らかになった。審査会のマニュアルはあっても業務内容や役割
等が、全国的にばらつきがみられる現状は、精神障害者の人権に配慮しつつ、その適正な医
療および保護を確保するための機関である審査会の機能や質が保たれていないということ
への危機感を覚える結果でもある。
このような状況をふまえ、全国精神医療審査会連絡協議会、および、全国精神保健福祉セ
ンターによる協力のもとで、全国の審査会に対する調査を実施した。本調査研究は、審査会
の実情や可能性の詳細を明らかにするとともに、審査会における精神保健福祉士の役割や
意義を明らかにし、その資質の向上に役立てるための基礎資料とすることを目的とする。
1
公益社団法人日本精神保健福祉士協会(2018)
「精神医療審査会に関する都道府県支部プレアンケート
集計結果」
(https://www.jamhsw.or.jp/ugoki/hokokusyo/201807-pre/all.pdf,2022.1.27)
1
資料
9
第6回 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会
令和4年3月3日
第6回 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会
資料
5-1
資料
5-2
令和4年3月3日
第6回 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会
資料
6
「精神医療審査会に関するアンケート調査」
令和4年3月3日
調査報告書
第6回 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会
資料
7
令和4年3月3日
第6回 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会
発行:公益社団法人日本精神保健福祉士協会
編集:公益社団法人日本精神保健福祉士協会
資料
8
令和4年3月3日
精神医療・権利擁護委員会
第6回 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会
Ⅰ.はじめに
精神医療審査会(以下、
「審査会」という。
)は、わが国の精神科医療における「権利擁護
の礎」とも言われ、精神障害者の人権に配慮しつつその適正な医療及び保護を確保するため
の機関であり、その審査の専門性及び独立性が保たれるように十分配慮し、精神障害者の人
権擁護のために最大限の努力を払うことが求められている。平成 26(2014)年4月1日に
施行された改正精神保健福祉法では、審査会の見直しが行われ、審査会の委員の構成につい
ては、従来の精神科医、法律家に加え、その他の「学識経験を有する者」に代えて、
「精神
障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者(以下、
「保健福祉委員」という。
)
」が新
たに定められ、退院支援の視点も含めた審査を行うことになった。しかし、退院等の請求に
係る審査や医療保護入院者定期病状報告書等の書類審査の形骸化が指摘されている現状が
みられる。
そこで、公益社団法人日本精神保健福祉士協会(以下、
「本協会」という。
)では法改正後
の審査会の全国的な変化や精神保健福祉士の参画状況を把握するために、平成 30(2018)
年2~3月、各都道府県支部に対するプレ調査としてアンケート調査を実施した(公益社団
法人日本精神保健福祉士協会,2018) 1。プレ調査の結果として、厚生労働省が定める「精
神医療審査会運営マニュアル(以下、
「マニュアル」という。
)
」が存在するが、実際には各
都道府県並びに政令指定都市が運営する審査会の業務内容や運営方法、合議体や委員数に
自治体間での格差がみられることが確認された。さらに、精神保健福祉士の参画状況もばら
つきがあり、保健福祉委員のための研修会等は、32%の実施率であり、保健福祉委員の質の
担保に課題がある状況が明らかになった。審査会のマニュアルはあっても業務内容や役割
等が、全国的にばらつきがみられる現状は、精神障害者の人権に配慮しつつ、その適正な医
療および保護を確保するための機関である審査会の機能や質が保たれていないということ
への危機感を覚える結果でもある。
このような状況をふまえ、全国精神医療審査会連絡協議会、および、全国精神保健福祉セ
ンターによる協力のもとで、全国の審査会に対する調査を実施した。本調査研究は、審査会
の実情や可能性の詳細を明らかにするとともに、審査会における精神保健福祉士の役割や
意義を明らかにし、その資質の向上に役立てるための基礎資料とすることを目的とする。
1
公益社団法人日本精神保健福祉士協会(2018)
「精神医療審査会に関する都道府県支部プレアンケート
集計結果」
(https://www.jamhsw.or.jp/ugoki/hokokusyo/201807-pre/all.pdf,2022.1.27)
1
資料
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