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(資料5-2)「精神医療審査会について」(田村構成員提出資料) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24234.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第6回 3/3)《厚生労働省》
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12)
。実施ありと回答した自治体における実施件数は平均2.18件(標準偏差:3.28)
、最大
値39件、最小値1件であり、1~7件との回答が全自治体の88.23%(15自治体)であっ
。なお、実施ありの自治体における具体的な判断基準・方法としては、
「精神医
た(表13)
療審査会委員に諮り、書面審査または対面での意見聴取が必要かどうかを協議」すること
や、
「請求の内容及び主旨、入院形態が前回と異なる場合、当該患者の状態や処遇に大き
な変化がある場合」などの記述が特に多く見られた。
表 12 短期再請求時の意見聴取の実施の有無(n=62)
回答数
28
34

あり
なし


45.16
54.84

→「実施あり」の自治体における判断基準・方法(自由記述):
・精神医療審査会委員に諮り、書面審査または対面での意見聴取が必要かどうか
を協議(16)
・請求の内容及び主旨、入院形態が前回と異なる場合、当該患者の状態や処遇に
大きな変化がある場合(6)
・3ヶ月以内に意見聴取を行っている場合に書面審査を行う(2)
・3ヶ月以上経過していれば、面接形式での意見聴取を行う
・5ヶ月を越えており、6ヶ月に近い場合
・前回の合議体委員の意見をもとに判断する
・実地での意見聴取を実施する場合は、①前回が退院のみで今回が処遇改善、も
しくは前回が処遇改善のみで今回は退院の場合、②入院形態に変更があった場
合、転院により入院先が変わった場合など、個別の事情を勘案して実施する
・本人が前回と異なり代理人弁護士を通じて請求した場合、当該弁護士には意見
聴取に立ち会う権利があるため、それを尊重するために意見聴取を実施
・転院により入院先が変わった場合など、個別の事情を勘案して実施する
・3回目から意見書のみ、2回目までは意見聴取を実施している
※( )内の数は、同様の記載内容のあった自治体数

表 13 短期再請求時の意見聴取ありの自治体における実施件数(n=28)
実施件数





10
11
N/A

注)

回答数
9
5
4
1
1
1
1
6


32.14
17.85
14.29
3.57
3.57
3.57
3.57
21.42

注)平成31(2019)年4月1日から令和2(2020)年3月31日の期間における実施件数

16