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(資料5-2)「精神医療審査会について」(田村構成員提出資料) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24234.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第6回 3/3)《厚生労働省》
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2)精神医療審査会の運営の課題【問 15】
精神医療審査会の運営の課題に関する自由記述では 35 自治体から記入があり、
そのうち、
「特になし」の記述を除き、分類の対象となった回答は 34 自治体(記入率:54.84%)であ
った。記述内容をふまえた分析結果より、48 の小項目、13 の中項目、4つの大項目に整理
。抽出された4つの大項目は以下のとおりである。
された(表 22)
①マンパワー不足
各分野の委員や予備委員の不足等のマンパワー不足、及びそれに伴う課題などに関する
記述が確認された。各分野の委員や予備委員の確保の困難さを抱える自治体も多く、審査件
数に対する委員一人ひとりの負担が高い状況や委員による対応件数の偏りなどがあること、
特に、退院等請求にかかる意見聴取については、迅速に対応できない状況下である等の記述
もあった。また、突発的な欠席時や委員の交代時、災害時などの非常時への対応が体制とし
て難しい状況にあるとの記述もみられた。
②権利擁護機能の限界
合議体によって着眼点や判断基準にばらつきがあることや、基準の統一の必要性や難し
さを感じているとの記述が確認された。また、処遇改善請求の範疇についての困難さや、審
査期間が長期化している状況等の入院患者の権利擁護機能としての限界を感じている状況
がみられた。審査結果に不服があった場合の再請求以外の救済方法がないことや第三者機
関としての機能を果たしていないこと等、現行では、入院患者の権利擁護機能を果たしてい
ないことに対する指摘もあった。
③事務局体制の脆弱さ
退院請求等の件数が増加傾向にあることや、マンパワーが十分といえない中で煩雑な事
務に当たっている状況などから、事務局の業務負担の増加に関する記述があった。また、事
務局の体制として、精神障害者の権利擁護の視点をもつ専門職として精神保健福祉士の必
置を求める意見も確認された。
④その他
その他の意見として、定期病状報告書の事前審査については「退院に向けた取り組み状況」
について、保健福祉委員が全件審査するべきであるとの意見があった。また、日本語でのコ
ミュニケーションが困難な方や配慮を要する方からの請求があった際の対応についての課
題や、新型コロナウイルス感染症の流行下での合議体や意見聴取の実施方法への課題を感
じている自治体もみられた。

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