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国立大学法人法の一部を改正する法律案(新旧対照表) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html |
出典情報 | 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》 |
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則
附
則
六~八 (略)
六~八 (略)
九 第三十三条の五第二項又は準用通則法第四十七条
九 第三十四条の三第二項又は準用通則法第四十七条
の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
十 第三十五条第二項又は準用通則法第五十条の八第
十 第三十四条の十第二項又は準用通則法第五十条の
三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をし
八第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告
たとき。
をしたとき。
十一・十二 (略)
十一・十二 (略)
(略)
2 (略)
附
(国の無利子貸付け等)
(国の無利子貸付け等)
第十四条 国は、当分の間、国立大学法人等に対し、そ 第十四条 国は、当分の間、国立大学法人等に対し、そ
の施設の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収
の施設の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収
入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措
入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措
置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第
置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第
二号に該当するものに要する費用に充てる資金の全部
二号に該当するものに要する費用に充てる資金の全部
又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付
又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付
けることができる。この場合における第三十五条の二
けることができる。この場合における第三十五条の規
の規定の適用については、同条の表第四十五条第四項
定の適用については、同条の表第四十五条第四項の項
の項中「第三十三条第一項又は第二項」とあるのは、
中「第三十三条第一項又は第二項」とあるのは、「第
「第三十三条第一項若しくは第二項又は附則第十四条
三十三条第一項若しくは第二項又は附則第十四条第一
第一項」とする。
項」とする。
2~5 (略)
2~5 (略)
別表第一(第二条、第四条、第十条、第十四条、附則第 別表第一(第二条、第四条、第十条、附則第三条、附則
三条、附則第十五条関係)
第十五条関係)
(表略)
(表略)
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則
附
則
六~八 (略)
六~八 (略)
九 第三十三条の五第二項又は準用通則法第四十七条
九 第三十四条の三第二項又は準用通則法第四十七条
の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
十 第三十五条第二項又は準用通則法第五十条の八第
十 第三十四条の十第二項又は準用通則法第五十条の
三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をし
八第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告
たとき。
をしたとき。
十一・十二 (略)
十一・十二 (略)
(略)
2 (略)
附
(国の無利子貸付け等)
(国の無利子貸付け等)
第十四条 国は、当分の間、国立大学法人等に対し、そ 第十四条 国は、当分の間、国立大学法人等に対し、そ
の施設の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収
の施設の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収
入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措
入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措
置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第
置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第
二号に該当するものに要する費用に充てる資金の全部
二号に該当するものに要する費用に充てる資金の全部
又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付
又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付
けることができる。この場合における第三十五条の二
けることができる。この場合における第三十五条の規
の規定の適用については、同条の表第四十五条第四項
定の適用については、同条の表第四十五条第四項の項
の項中「第三十三条第一項又は第二項」とあるのは、
中「第三十三条第一項又は第二項」とあるのは、「第
「第三十三条第一項若しくは第二項又は附則第十四条
三十三条第一項若しくは第二項又は附則第十四条第一
第一項」とする。
項」とする。
2~5 (略)
2~5 (略)
別表第一(第二条、第四条、第十条、第十四条、附則第 別表第一(第二条、第四条、第十条、附則第三条、附則
三条、附則第十五条関係)
第十五条関係)
(表略)
(表略)
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