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国立大学法人法の一部を改正する法律案(新旧対照表) (14 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html
出典情報 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》
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第二十一条の三 前二目に定めるもののほか、特定国立
大学法人には、第二十一条の五第一項に規定する運営
方針事項について決議するとともに、決議した内容に
基づいて適切に当該特定国立大学法人の運営が行われ
ているかどうかについての監督を行う機関として、運
営方針会議を置く。
(運営方針会議の構成及び運営方針委員等)
第二十一条の四 運営方針会議は、三人以上の運営方針
委員及び学長で組織する。
2 運営方針委員は、第十二条第六項に規定する者のう
ちから、学長選考・監察会議との協議を経て、文部科
学大臣の承認を得た上で、学長が任命する。
3 前項の承認は、特定国立大学法人の申出に基づいて
行うものとする。
4 運営方針委員の任期は、二年以上六年を超えない範
囲内において、学長選考・監察会議の議を経て各特定
国立大学法人の規則で定める期間とする。ただし、補
欠の運営方針委員の任期は、前任者の残任期間とする

5 第十五条第五項前段、第十八条及び第十九条の規定
は運営方針委員について、第十六条の規定は運営方針
委員となる者の資格について、第十七条第一項及び第
二項の規定は学長が運営方針委員を解任する場合につ
いて準用する。
6 前項において準用する第十七条第二項の規定により
学長が行う運営方針委員の解任は、学長選考・監察会
議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で、

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