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国立大学法人法の一部を改正する法律案(新旧対照表) (17 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html
出典情報 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》
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議)及び運営方針会議」とする。
(学長の解任等の特例)
第二十一条の八 運営方針会議は、学長が第十七条第二
項又は第三項に規定する場合に該当するおそれがある
と認めるときは、遅滞なく、その旨を学長選考・監察
会議に報告しなければならない。この場合において、
同条第四項の規定の適用については、同項中「第十一
条の二」とあるのは、「第十一条の二若しくは第二十
一条の八第一項」とする。
2 運営方針会議は、第十二条第六項の基準その他の学
長の選考に関する事項について、学長選考・監察会議
に意見を述べることができる。
(準特定国立大学法人)
第二十一条の九 特定国立大学法人以外の国立大学法人
は、長期借入金、債券の発行その他の方法により長期
かつ多額の民間の資金を調達する必要があることその
他の特別な事情により当該国立大学法人の運営に関し
て監督のための体制を強化する必要があるときは、文
部科学大臣の承認を受けて、運営方針会議を置くこと
ができる。この場合において、第二十一条の四第三項
(同条第七項において準用する場合を含む。)及び第
四項の規定の適用については、これらの規定中「特定
国立大学法人」とあるのは、「第二十一条の九第二項
に規定する準特定国立大学法人」とする。
2 文部科学大臣は、前項の承認をしたときは、当該承
認を受けた国立大学法人(次項において「準特定国立

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