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国立大学法人法の一部を改正する法律案(新旧対照表) (24 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html
出典情報 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》
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○構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)







(傍線部分は改正部分)

(国立大学法人法の特例)
(国立大学法人法の特例)
第三十四条 地方公共団体が、その設定する構造改革特 第三十四条 地方公共団体が、その設定する構造改革特
別区域において、国立大学法人(国立大学法人法(平
別区域において、国立大学法人(国立大学法人法(平
成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国
成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国
立大学法人をいう。以下この条及び別表第二十四号に
立大学法人をいう。以下この条及び別表第二十四号に
おいて同じ。)がその所有に属する土地等(同法第三
おいて同じ。)がその所有に属する土地等(同法第三
十三条の三に規定する土地等をいう。以下この条及び
十四条の二に規定する土地等をいう。以下この条及び
同号において同じ。)を当該土地等において革新的な
同号において同じ。)を当該土地等において革新的な
研究開発、研究開発の成果を活用した新たな事業の創
研究開発、研究開発の成果を活用した新たな事業の創
出又は研究開発の成果を活用した施設の整備を行おう
出又は研究開発の成果を活用した施設の整備を行おう
とする者に円滑かつ迅速に貸し付けることが、当該構
とする者に円滑かつ迅速に貸し付けることが、当該構
造改革特別区域におけるイノベーションの創出(科学
造改革特別区域におけるイノベーションの創出(科学
技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十
技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十
号)第二条第一項に規定するイノベーションの創出を
号)第二条第一項に規定するイノベーションの創出を
いう。)に資するものと認めて内閣総理大臣の認定を
いう。)に資するものと認めて内閣総理大臣の認定を
申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後
申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後
は、当該認定に係る国立大学法人による土地等の貸付
は、当該認定に係る国立大学法人による土地等の貸付
けに係る国立大学法人法第十一条第八項、第三十三条
けに係る国立大学法人法第十一条第八項、第三十四条
の三、第三十六条及び第四十条第一項の規定の適用に
の二、第三十六条及び第四十条第一項の規定の適用に
ついては、同法第十一条第八項中「この法律」とある
ついては、同法第十一条第八項中「この法律」とある
のは「この法律若しくは構造改革特別区域法(平成十
のは「この法律若しくは構造改革特別区域法(平成十
四年法律第百八十九号)第三十四条の規定により読み
四年法律第百八十九号)第三十四条の規定により読み
替えて適用する第三十三条の三」と、同法第三十三条
替えて適用する第三十四条の二」と、同法第三十四条

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