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国立大学法人法の一部を改正する法律案(新旧対照表) (7 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html
出典情報 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》
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(略)

第三十四条の六

(略)

2 (略)
2 (略)
3 指定国立大学法人が第一項に規定する業務を行う場 3 指定国立大学法人が第一項に規定する業務を行う場
合における当該指定国立大学法人に関する第三十二条
合における当該指定国立大学法人に関する第三十二条
第一項、第三十三条の三及び第三十三条の四第四項(
第一項及び第三十四条の二の規定の適用については、
同条第六項において準用する場合を含む。)の規定の
これらの規定中「又は第二十九条第一項」とあるのは
適用については、これらの規定中「又は第二十九条第
、「及び第三十四条の五第一項」とする。
一項」とあるのは、「及び第三十四条の二第一項」と
する。
第三十四条の三

(略)

第三十四条の八

(略)

(余裕金の運用の認定の特例)
(余裕金の運用の認定の特例)
第三十四条の四 指定国立大学法人は、第三十三条の五 第三十四条の七 指定国立大学法人は、第三十四条の三
第二項の規定にかかわらず、同条第一項の認定を受け
第二項の規定にかかわらず、同条第一項の認定を受け
ることなく同条第二項に規定する運用を行うことがで
ることなく同条第二項に規定する運用を行うことがで
きる。
きる。
第三十四条の五

(二以上の国立大学を設置する国立大学法人に関する
(二以上の国立大学を設置する国立大学法人に関する
特例)
特例)
第三十四条の六 (略)
第三十四条の九 (略)
2 第三十四条第二項から第五項までの規定は前項の規 2 第三十四条の四第二項から第五項までの規定は前項
定による指定について、第三十四条の二から前条まで
の規定による指定について、第三十四条の五から前条
の規定は指定国立大学を設置する国立大学法人につい
までの規定は指定国立大学を設置する国立大学法人に
て、それぞれ準用する。この場合において、第三十四
ついて、それぞれ準用する。この場合において、第三
条第四項及び前条第二項中「指定国立大学法人」とあ
十四条の四第四項及び前条第二項中「指定国立大学法
るのは「指定国立大学」と、第三十四条の二第一項中
人」とあるのは「指定国立大学」と、第三十四条の五

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