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国立大学法人法の一部を改正する法律案(新旧対照表) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html |
出典情報 | 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》 |
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る事業報告書及び決算報告書の作成に関する事項
2 第十一条第三項(第一号、第二号(前項第二号及び
第三号に掲げる事項に係る部分に限る。)及び第三号
(前項第四号及び第五号に掲げる事項に係る部分に限
る。)に係る部分に限る。)の規定は、特定国立大学
法人には、適用しない。
(学長の職務等の特例)
第二十一条の六 特定国立大学法人の学長は、三月に一
回以上、当該特定国立大学法人の運営の状況について
、運営方針会議に報告しなければならない。
2 運営方針会議は、特定国立大学法人の運営が前条第
一項の規定により決議した運営方針事項の内容に基づ
いて適切に行われていないと認めるときは、学長に対
し、当該特定国立大学法人の運営を改善するために必
要な措置を講ずることを求めることができる。
3 前項の規定による運営方針会議の求めがあったとき
は、学長は、速やかに当該特定国立大学法人の運営を
改善するために必要な措置を講ずるとともに、当該措
置の内容を運営方針会議に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限の特例)
第二十一条の七 特定国立大学法人の監事の職務及び権
限についての第十一条第七項及び第十一条の二の規定
の適用については、同項中「除く。)」とあるのは「
除く。)、運営方針委員」と、同条中「除く。)」と
あるのは「除く。)若しくは運営方針委員」と、「学
長選考・監察会議)」とあるのは「学長選考・監察会
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2 第十一条第三項(第一号、第二号(前項第二号及び
第三号に掲げる事項に係る部分に限る。)及び第三号
(前項第四号及び第五号に掲げる事項に係る部分に限
る。)に係る部分に限る。)の規定は、特定国立大学
法人には、適用しない。
(学長の職務等の特例)
第二十一条の六 特定国立大学法人の学長は、三月に一
回以上、当該特定国立大学法人の運営の状況について
、運営方針会議に報告しなければならない。
2 運営方針会議は、特定国立大学法人の運営が前条第
一項の規定により決議した運営方針事項の内容に基づ
いて適切に行われていないと認めるときは、学長に対
し、当該特定国立大学法人の運営を改善するために必
要な措置を講ずることを求めることができる。
3 前項の規定による運営方針会議の求めがあったとき
は、学長は、速やかに当該特定国立大学法人の運営を
改善するために必要な措置を講ずるとともに、当該措
置の内容を運営方針会議に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限の特例)
第二十一条の七 特定国立大学法人の監事の職務及び権
限についての第十一条第七項及び第十一条の二の規定
の適用については、同項中「除く。)」とあるのは「
除く。)、運営方針委員」と、同条中「除く。)」と
あるのは「除く。)若しくは運営方針委員」と、「学
長選考・監察会議)」とあるのは「学長選考・監察会
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