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国立大学法人法の一部を改正する法律案(新旧対照表) (20 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html
出典情報 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》
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して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万
円以下の罰金に処する。

一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第三十九条 準用通則法第六十四条第一項の規定による 第三十九条 準用通則法第六十四条第一項の規定による
報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規
報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規
定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合に
定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合に
は、その違反行為をした国立大学法人の役員等若しく
は、その違反行為をした国立大学法人の役員若しくは
は職員又は大学共同利用機関法人の役員若しくは職員
職員又は大学共同利用機関法人の役員若しくは職員は
は、二十万円以下の罰金に処する。
、二十万円以下の罰金に処する。







第四十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、そ 第四十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、そ
の違反行為をした国立大学法人の役員等又は大学共同
の違反行為をした国立大学法人の役員又は大学共同利
利用機関法人の役員は、二十万円以下の過料に処する
用機関法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一~三 (略)
一~三 (略)
四 第十一条第七項(第二十一条の七(第二十一条の
四 第十一条第七項若しくは第八項若しくは第二十五
九第三項において準用する場合を含む。)の規定に
条第五項若しくは第六項又は準用通則法第三十九条
より読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第
第三項の規定による調査を妨げたとき。
八項若しくは第二十五条第五項若しくは第六項又は
準用通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨
げたとき。
五~十二 (略)
五~十二 (略)
(略)
2 (略)



(特定国立大学法人及び準特定国立大学法人に関する
経過措置)

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