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国立大学法人法の一部を改正する法律案(新旧対照表) (26 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html
出典情報 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》
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○いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)







(傍線部分は改正部分)

(国立大学に附属して設置される学校に係る対処)
(国立大学に附属して設置される学校に係る対処)
第二十九条 (略)
第二十九条 (略)
2 (略)
2 (略)
3 文部科学大臣は、前項の規定による調査の結果を踏 3 文部科学大臣は、前項の規定による調査の結果を踏
まえ、当該調査に係る国立大学法人又はその設置する
まえ、当該調査に係る国立大学法人又はその設置する
国立大学に附属して設置される学校が当該調査に係る
国立大学に附属して設置される学校が当該調査に係る
重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発
重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発
生の防止のために必要な措置を講ずることができるよ
生の防止のために必要な措置を講ずることができるよ
う、国立大学法人法第三十五条の二において準用する
う、国立大学法人法第三十五条において準用する独立
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六
行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十四
十四条第一項に規定する権限の適切な行使その他の必
条第一項に規定する権限の適切な行使その他の必要な
要な措置を講ずるものとする。
措置を講ずるものとする。

第三十条の二 第二十九条の規定は、公立大学法人(地 第三十条の二 第二十九条の規定は、公立大学法人(地
方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六
方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六
十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。)が設
十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。)が設
置する公立大学に附属して設置される学校について準
置する公立大学に附属して設置される学校について準
用する。この場合において、第二十九条第一項中「文
用する。この場合において、第二十九条第一項中「文
部科学大臣」とあるのは「当該公立大学法人を設立す
部科学大臣」とあるのは「当該公立大学法人を設立す
る地方公共団体の長(以下この条において単に「地方
る地方公共団体の長(以下この条において単に「地方
公共団体の長」という。)」と、同条第二項及び第三
公共団体の長」という。)」と、同条第二項及び第三
項中「文部科学大臣」とあるのは「地方公共団体の長
項中「文部科学大臣」とあるのは「地方公共団体の長
」と、同項中「国立大学法人法第三十五条の二におい
」と、同項中「国立大学法人法第三十五条において準

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