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国立大学法人法の一部を改正する法律案(新旧対照表) (9 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html
出典情報 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》
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(財務大臣との協議)
(財務大臣との協議)
第三十六条 文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣 第三十六条 文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣
に協議しなければならない。
に協議しなければならない。
一 (略)
一 (略)
二 第二十二条第二項、第二十九条第二項、第三十一
二 第二十二条第二項、第二十九条第二項、第三十一
条第一項、第三十三条第一項、第二項若しくは第五
条第一項、第三十三条第一項、第二項若しくは第五
項、第三十三条の二、第三十三条の三、第三十三条
項、第三十四条、第三十四条の二若しくは第三十四
の四第一項若しくは第五項若しくは第三十四条の二
条の五第二項又は準用通則法第四十五条第一項ただ
第二項又は準用通則法第四十五条第一項ただし書若
し書若しくは第二項ただし書若しくは準用通則法第
しくは第二項ただし書若しくは準用通則法第四十八
四十八条の規定による認可をしようとするとき。
条の規定による認可をしようとするとき。
三・四 (略)
三・四 (略)
五 第三十三条の四第七項の規定による認可の取消し
(新設)
をしようとするとき。
六 第三十三条の五第二項第二号又は準用通則法第四
五 第三十四条の三第二項第二号又は準用通則法第四
十七条第一号若しくは第二号の規定による指定をし
十七条第一号若しくは第二号の規定による指定をし
ようとするとき。
ようとするとき。

第四十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、そ 第四十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、そ
の違反行為をした国立大学法人の役員又は大学共同利
の違反行為をした国立大学法人の役員又は大学共同利
用機関法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。
用機関法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一~四 (略)
一~四 (略)
五 第二十二条第一項に規定する業務(指定国立大学
五 第二十二条第一項に規定する業務(指定国立大学
法人にあっては同項及び第三十四条の二第一項、指
法人にあっては同項及び第三十四条の五第一項、指
定国立大学を設置する国立大学法人にあっては第二
定国立大学を設置する国立大学法人にあっては第二
十二条第一項及び第三十四条の六第二項において準
十二条第一項及び第三十四条の九第二項において準
用する第三十四条の二第一項に規定する業務)以外
用する第三十四条の五第一項に規定する業務)以外
の業務を行ったとき。
の業務を行ったとき。

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