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国立大学法人法の一部を改正する法律案(新旧対照表) (5 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html
出典情報 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》
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ことを証する書類その他文部科学省令で定める書類を
添付しなければならない。
4 文部科学大臣は、貸付計画が次の各号のいずれにも
適合していると認める場合でなければ、第一項の認可
をしてはならない。
一 第二項第一号の土地等が、当該国立大学法人等の
第二十二条第一項又は第二十九条第一項に規定する
業務のために現に使用されておらず、かつ、当面こ
れらのために使用されることが予定されていないも
のであること。
二 第二項第二号の用途の範囲が、第二十二条第一項
又は第二十九条第一項に規定する業務の遂行に支障
のないものであること。
三 第二項第三号の対価の算定方法が、貸付けを行う
土地等の周辺地域の土地等の賃料の水準を参酌する
ことその他の適正な対価の算定方法として文部科学
省令で定める基準に適合すること。
四 第二項第三号の対価の使途が、当該国立大学法人
等の教育研究水準の一層の向上を図るために必要な
費用に充てることに限定されていること。
五 第二項第四号の方法及び体制が、土地等の貸付け
に関する事務を適切に実施するために必要なものと
して文部科学省令で定める基準に適合すること。
5 第一項の認可を受けた国立大学法人等(以下この条
において「認可国立大学法人等」という。)は、当該
認可に係る貸付計画を変更しようとするときは、文部
科学省令で定めるところにより、文部科学大臣の認可
を受けなければならない。

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