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国立大学法人法の一部を改正する法律案(新旧対照表) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html |
出典情報 | 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》 |
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経営協議会等
11
(略)
第二款 経営協議会等
(新設)
第二十条・第二十一条
(新設)
12
(役員の職務及び権限)
(役員の職務及び権限)
第十一条 (略)
第十一条 (略)
2 (略)
2 (略)
3 学長は、次の事項について決定をしようとするとき 3 学長は、次の事項について決定をしようとするとき
は、学長及び理事で構成する会議(第五号において「
は、学長及び理事で構成する会議(第五号において「
役員会」という。)の議を経なければならない。
役員会」という。)の議を経なければならない。
一 中期目標についての意見(国立大学法人等が第三
一 中期目標についての意見(国立大学法人等が第三
十条第三項の規定により文部科学大臣に対し意見を
十条第三項の規定により文部科学大臣に対し述べる
述べることをいう。以下同じ。)に関する事項
意見をいう。以下同じ。)に関する事項
二~五 (略)
二~五 (略)
4~
(略)
4~
(略)
(削る)
第二目
(略)
(運営方針会議の設置)
第三目 特定国立大学法人の特例等
(特定国立大学法人の定義)
第二十一条の二 この目において「特定国立大学法人」
とは、別表第一の各項の第四欄に掲げる理事の員数が
七人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法
人のうち、当該国立大学法人の収入及び支出の額並び
に当該国立大学法人が設置する国立大学の収容定員の
総数及び教職員の数を考慮して、事業の規模が特に大
きいものとして政令で指定するものをいう。
第二十条・第二十一条
11
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(略)
第二款 経営協議会等
(新設)
第二十条・第二十一条
(新設)
12
(役員の職務及び権限)
(役員の職務及び権限)
第十一条 (略)
第十一条 (略)
2 (略)
2 (略)
3 学長は、次の事項について決定をしようとするとき 3 学長は、次の事項について決定をしようとするとき
は、学長及び理事で構成する会議(第五号において「
は、学長及び理事で構成する会議(第五号において「
役員会」という。)の議を経なければならない。
役員会」という。)の議を経なければならない。
一 中期目標についての意見(国立大学法人等が第三
一 中期目標についての意見(国立大学法人等が第三
十条第三項の規定により文部科学大臣に対し意見を
十条第三項の規定により文部科学大臣に対し述べる
述べることをいう。以下同じ。)に関する事項
意見をいう。以下同じ。)に関する事項
二~五 (略)
二~五 (略)
4~
(略)
4~
(略)
(削る)
第二目
(略)
(運営方針会議の設置)
第三目 特定国立大学法人の特例等
(特定国立大学法人の定義)
第二十一条の二 この目において「特定国立大学法人」
とは、別表第一の各項の第四欄に掲げる理事の員数が
七人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法
人のうち、当該国立大学法人の収入及び支出の額並び
に当該国立大学法人が設置する国立大学の収容定員の
総数及び教職員の数を考慮して、事業の規模が特に大
きいものとして政令で指定するものをいう。
第二十条・第二十一条
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