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国立大学法人法の一部を改正する法律案(新旧対照表) (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html |
出典情報 | 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》 |
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正
案
現
行
○独 立 行 政 法 人 通 則 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 ( 平 成 二 十 六 年 法 律 第 六 十 七 号 )
(傍線部分は改正部分)
改
附 則
附 則
(国立大学法人法の一部改正に伴う経過措置)
(国立大学法人法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 国立大学法人法第十一条第六項、第七項、第 第十七条 国立大学法人法第十一条第六項、第七項、第
九項及び第十項、第十一条の二、第二十五条第四項、
九項及び第十項、第十一条の二、第二十五条第四項、
第五項、第七項及び第八項並びに第二十五条の二並び
第五項、第七項及び第八項並びに第二十五条の二並び
に同法第三十五条の二において準用する新通則法第二
に同法第三十五条において準用する新通則法第二十一
十一条の五、第三十九条第一項から第四項まで及び第
条の五、第三十九条第一項から第四項まで及び第三十
三十九条の二の規定は、施行日前に生じた事項にも適
九条の二の規定は、施行日前に生じた事項にも適用す
用する。
る。
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案
現
行
○独 立 行 政 法 人 通 則 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 ( 平 成 二 十 六 年 法 律 第 六 十 七 号 )
(傍線部分は改正部分)
改
附 則
附 則
(国立大学法人法の一部改正に伴う経過措置)
(国立大学法人法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 国立大学法人法第十一条第六項、第七項、第 第十七条 国立大学法人法第十一条第六項、第七項、第
九項及び第十項、第十一条の二、第二十五条第四項、
九項及び第十項、第十一条の二、第二十五条第四項、
第五項、第七項及び第八項並びに第二十五条の二並び
第五項、第七項及び第八項並びに第二十五条の二並び
に同法第三十五条の二において準用する新通則法第二
に同法第三十五条において準用する新通則法第二十一
十一条の五、第三十九条第一項から第四項まで及び第
条の五、第三十九条第一項から第四項まで及び第三十
三十九条の二の規定は、施行日前に生じた事項にも適
九条の二の規定は、施行日前に生じた事項にも適用す
用する。
る。
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