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国立大学法人法の一部を改正する法律案(新旧対照表) (4 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html
出典情報 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》
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(略)

第三十四条・第三十四条の二

(略)

得、施設の設置若しくは整備、設備の設置又は先端的
得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な
な教育研究の用に供する知的基盤の開発若しくは整備
費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長
に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受
期借入金をし、又は当該国立大学法人等の名称を冠す
けて、長期借入金をし、又は当該国立大学法人等の名
る債券(以下「債券」という。)を発行することがで
称を冠する債券(以下「債券」という。)を発行する
きる。
ことができる。
2~7 (略)
2~7 (略)
第三十三条の二・第三十三条の三

(貸付計画の認可)
第三十三条の四 国立大学法人等は、文部科学省令で定 (新設)
めるところにより、当該国立大学法人等の所有に属す
る土地等の貸付けに関する計画(以下この条において
「貸付計画」という。)を作成し、文部科学大臣に提
出して、その認可を受けることができる。
2 貸付計画には、次に掲げる事項を定めなければなら
ない。
一 貸付けを行うことが見込まれる土地等の所在地及
び面積
二 前号の土地等の貸付けの際に指定することができ
る用途の範囲
三 第一号の土地等の貸付けの対価の算定方法及び使

四 前二号に掲げるもののほか、第一号の土地等の貸
付けに関する事務の実施の方法及び体制
五 その他文部科学省令で定める事項
貸付計画には、次項各号のいずれにも適合している


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