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国立大学法人法の一部を改正する法律案(新旧対照表) (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html |
出典情報 | 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》 |
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の三中「文部科学大臣の認可を受けて」とあるのは「
あらかじめ、文部科学大臣に届け出て」と、「ものを
」とあるのは「ものを構造改革特別区域法第三十四条
に規定する者に」と、同法第三十六条第二号中「第三
十三条の二、第三十三条の三」とあるのは「第三十三
条の二」と、同法第四十条第一項第二号中「この法律
」とあるのは「この法律若しくは構造改革特別区域法
第三十四条の規定により読み替えて適用する第三十三
条の三」と、同項第四号中「第八項」とあるのは「第
八項(構造改革特別区域法第三十四条の規定により読
み替えて適用する場合を含む。)」とする。
の二中「文部科学大臣の認可を受けて」とあるのは「
あらかじめ、文部科学大臣に届け出て」と、「ものを
」とあるのは「ものを構造改革特別区域法第三十四条
に規定する者に」と、同法第三十六条第二号中「、第
三十四条の二若しくは」とあるのは「若しくは」と、
同法第四十条第一項第二号中「この法律」とあるのは
「この法律若しくは構造改革特別区域法第三十四条の
規定により読み替えて適用する第三十四条の二」と、
同項第四号中「第八項」とあるのは「第八項(構造改
革特別区域法第三十四条の規定により読み替えて適用
する場合を含む。)」とする。
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あらかじめ、文部科学大臣に届け出て」と、「ものを
」とあるのは「ものを構造改革特別区域法第三十四条
に規定する者に」と、同法第三十六条第二号中「第三
十三条の二、第三十三条の三」とあるのは「第三十三
条の二」と、同法第四十条第一項第二号中「この法律
」とあるのは「この法律若しくは構造改革特別区域法
第三十四条の規定により読み替えて適用する第三十三
条の三」と、同項第四号中「第八項」とあるのは「第
八項(構造改革特別区域法第三十四条の規定により読
み替えて適用する場合を含む。)」とする。
の二中「文部科学大臣の認可を受けて」とあるのは「
あらかじめ、文部科学大臣に届け出て」と、「ものを
」とあるのは「ものを構造改革特別区域法第三十四条
に規定する者に」と、同法第三十六条第二号中「、第
三十四条の二若しくは」とあるのは「若しくは」と、
同法第四十条第一項第二号中「この法律」とあるのは
「この法律若しくは構造改革特別区域法第三十四条の
規定により読み替えて適用する第三十四条の二」と、
同項第四号中「第八項」とあるのは「第八項(構造改
革特別区域法第三十四条の規定により読み替えて適用
する場合を含む。)」とする。
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