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国立大学法人法の一部を改正する法律案(新旧対照表) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html |
出典情報 | 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》 |
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雑則
「当該指定国立大学法人」とあるのは「当該指定国立
大学」と読み替えるものとする。
第六章
雑則
第一項中「当該指定国立大学法人」とあるのは「当該
指定国立大学」と読み替えるものとする。
第六章
第三十四条の十
(略)
第三十五条
(独立行政法人通則法の規定の準用)
第三十五条 (略)
(略)
(独立行政法人通則法の規定の準用)
第三十五条の二 (略)
読み替え
られる独
立行政法 読み替えられる字 読み替える字句
人通則法 句
の規定
(略)
読み替え
られる独
立行政法 読み替えられる字 読み替える字句
人通則法 句
の規定
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
第四十二 財務諸表承認日
条
(略)
第四十二 財務諸表承認日
条
(略)
財務諸表承認日(国立大
学法人法第三十五条にお
いて準用する第三十八条
第一項の規定による同項
の財務諸表の承認の日を
いう。)
(略)
財務諸表承認日(国立大
学法人法第三十五条の二
において準用する第三十
八条第一項の規定による
同項の財務諸表の承認の
日をいう。)
(略)
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「当該指定国立大学法人」とあるのは「当該指定国立
大学」と読み替えるものとする。
第六章
雑則
第一項中「当該指定国立大学法人」とあるのは「当該
指定国立大学」と読み替えるものとする。
第六章
第三十四条の十
(略)
第三十五条
(独立行政法人通則法の規定の準用)
第三十五条 (略)
(略)
(独立行政法人通則法の規定の準用)
第三十五条の二 (略)
読み替え
られる独
立行政法 読み替えられる字 読み替える字句
人通則法 句
の規定
(略)
読み替え
られる独
立行政法 読み替えられる字 読み替える字句
人通則法 句
の規定
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
第四十二 財務諸表承認日
条
(略)
第四十二 財務諸表承認日
条
(略)
財務諸表承認日(国立大
学法人法第三十五条にお
いて準用する第三十八条
第一項の規定による同項
の財務諸表の承認の日を
いう。)
(略)
財務諸表承認日(国立大
学法人法第三十五条の二
において準用する第三十
八条第一項の規定による
同項の財務諸表の承認の
日をいう。)
(略)
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